○津奈木町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所等に、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を定期的又は随時派遣することにより、利用者等の疑問、不満又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津奈木町(以下「町」という。)とする。

(派遣対象)

第3条 相談員の派遣対象は、町内に所在する事業所で、本事業の趣旨に賛同し、介護相談員受入受諾書(別記様式第1号)を提出した事業所とする。

2 訪問介護等訪問系の事業所を派遣の対象とする場合には、相談員は事業所のほか、適宜、事業者及び利用者等の了解を得て、利用者等の自宅を訪問することができる。

(定数及び任期)

第4条 介護相談員の定数は3人以内とし、その任期は2年とする。ただし、介護相談員が欠けた場合における補欠の介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、初年度に限り、任期は2年目の年度末までとする。

2 介護相談員は、再任されることができる。

(介護相談員の委嘱等)

第5条 介護相談員は、次の要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護相談員養成研修を修了していること。

(2) 介護保険制度や高齢者福祉に関する理解と知識を有していること。

(3) 事業活動にふさわしい人格と熱意を有すると認められること。

(4) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

2 町長は、介護相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。

(1) 心身の故障により、介護相談員としての活動が困難な場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) その他、この職に必要な適格性を欠くこととなった場合

(介護相談員証)

第6条 町長は、介護相談員に介護相談員証を交付するものとする。なお、委嘱の際に津奈木町介護相談員委嘱承諾依頼書(別記様式第2号)を徴するものとする。

2 介護相談員は、活動を行う際に介護相談員証を携帯し、利用者等又は事業者から求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 介護相談員は、その職を退いた場合、直ちに介護相談員証を返還しなければならない。

(介護相談員の活動)

第7条 介護相談員の活動は、次のとおりとする。

(1) 介護サービス事業所等を定期的又は随時的に訪問し、利用者等の相談に応じること。

(2) 問題点を把握し、整理を行い、その解決方法を考え提言すること。

(3) 介護サービスの改善等について、事業所の管理者や従業員等と意見交換をすること。

(4) 町が指定する研修、会議等へ出席すること。

(5) 同項第1号から第3号の活動に関する記録を町に提出すること。

(6) 同項第1号及び第3項の訪問等は、委嘱された介護相談員2名以下での訪問とする。

(報償費等)

第7条の2 介護相談員が行う活動及び研修等への出席について、次に掲げる区分に応じ報償費等を支払うものとし、当月分を翌月末日までに支払うものとする。

(1) 前条第1号から第3号に規定する訪問等 日額3,000円

(2) 前条第4号に規定する研修等への出席 津奈木町職員等の旅費に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定の例による。

(秘密保持)

第8条 介護相談員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年7月11日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、告示日から適用し、告示日前の当該派遣事業に係るものについては、なお従前の例による。

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津奈木町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)