○津奈木町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年3月6日
告示第8号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び全庁的な人口問題を基軸とした施策の推進並びに進行管理を図るため、「津奈木町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)」を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 津奈木町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 津奈木町版総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部の会議の進行は、本部長が指名した者が行う。
(ワーキングチーム)
第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するにあたり、補助機関としてワーキングチームを設置するものとする。
2 ワーキングチームの構成員は、本部長が指名する者とする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、政策企画課において行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成27年3月6日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町長、副町長、教育長、総務課長、政策企画課長、農林水産課長、建設課長、住民課長、ほけん福祉課長、教育課長、会計課長、農業委員会事務局長、議会事務局長 |