○津奈木町胎児性・小児性水俣病患者福祉対策助成事業(緊急対応時介護支援事業)実施要項

平成26年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 津奈木町(以下「町」という。)は、胎児性・小児性水俣病患者の地域における安心した日常生活の確保又は胎児性・小児性水俣病患者の地域における社会参加(社会活動等)の促進を支援することを目的として実施される事業(以下「助成対象事業」という。)の経費の一部又は全部を助成するものとし、その助成に必要な交付手続きについては、この要項に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「胎児性・小児性水俣病患者」とは、原則として、胎児性・小児性水俣病患者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)によるサービスを受けることができない者又は障害者総合支援法によるサービスを受けている者であってそれらのサービス以外のサービスを受ける必要があると認められるものとする。

2 この要項において「主な介護者」とは、胎児性・小児性水俣病患者と同居し在宅で主として胎児性・小児性水俣病患者の介護を行う介護者とする。

3 この要項において「緊急」とは、従来の在宅介護環境が急激に変化する場合であって、次の事項を全て満たす場合又はこれに準ずると認められる場合をいう。

(1) 胎児性・小児性水俣病患者が、障害者総合支援法における居宅介護又は重度訪問介護等手厚い介護が必要な者であること。

(2) 主な介護者又は胎児性・小児性水俣病患者の入院等により胎児性・小児性水俣病患者の日常生活の継続が困難になったとき。

(3) 短期入所等施設の利用が困難なとき。

(4) 障害者総合支援法によるサービスが不足するとき。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、社会福祉法人、公益法人、NPO法人及びこれに準じる非営利の団体であって、次の条件の全てを満たすものとする。

(1) 県内に事務所を置き、県内を中心に活動していること。

(2) 団体の定款、規約等を有すること。

(3) 助成対象事業を着実に実施する事務及び組織体制があること。

(4) 団体の活動歴が原則6か月以上あること。

(助成対象事業)

第4条 助成対象事業については、胎児性・小児性水俣病患者の主な介護者が不在等の緊急時において、在宅支援訪問に係る家事援助等及び身体介護のサービスを提供するものとする。

2 町は、熊本県(以下「県」という。)と協議し、国及び県が実施している「胎児性・小児性患者等に係る地域生活支援事業」における緊急時の対応に係る実施限度日数(90日)を超え、さらに上乗せして助成対象者が事業を実施する必要があると認められる場合に、その上乗せ実施額の範囲(入院及び退院後の回復期間等必要に応じた期間で、原則として90日)を限度として助成する。

3 事業の開始日については、主な介護者の入院予定日又は入院後、速やかに県から町へ対象患者等の状況を連絡・協議し、町が決定するものとする。

4 胎児性・小児性水俣病患者の主な介護者が不在等の緊急時に提供されるサービスについては、次のとおりとする。

(1) 別表において、「家事援助等」及び「身体介護」を患者の介護対応時間帯に応じて、日中、夜間、深夜・早朝を組み合わせて適用することができるものとする。また、入浴等介護者2名で対応する必要がある場合は、「身体介護」日中分を加算することができるものとする。

(2) 原則として、障害者総合支援法に基づく同趣旨の施策に係る自己負担に準じて、利用者が自己負担を行うものとする。

5 前各項の助成対象事業は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 取組内容が法令等に違反しないこと。

(2) 取組内容が非営利活動であり、公益上の目的があること。

(3) 国、県及び町の他の補助事業等と重複しないこと。

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費(助成金の交付の対象となる経費をいう。以下同じ。)は、助成対象事業に要する経費とする。

2 前項の助成対象経費は、次のとおりとする。

区分

対象経費

津奈木町胎児性・小児性水俣病患者福祉対策助成事業(緊急対応時介護支援事業)に要する経費

当該事業に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、光熱水料、燃料費、印刷製本費、会議費、修繕費)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、負担金

3 助成対象事業に次に掲げる収入がある場合は、助成対象経費から控除するものとする。

(1) 国、県及び町以外の団体等からの補助金、交付金、助成金、賛助金等

(2) 入場料、出展料、参加料、売上金等の当該事業に係る収入

(助成金の基準額)

第6条 助成対象経費に対する助成基準額は、別表のとおりとする。ただし、助成対象事業の実施に要する経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における消費税及び地方消費税相当分は除くものとする。

(助成金の算出方法)

第7条 助成金の額は、次により算出するものとする。ただし、千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 第5条第2項の助成対象経費から利用者自己負担分(1割)を控除した額と別表の助成基準額を比較して少ない方の額を選定し、その選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

(状況報告)

第8条 町が必要と認めるときは、助成対象者に対し、遂行の状況について報告を求めることができる。

(助成金の請求等)

第9条 助成金の請求は、助成対象事業を実施した年度の3月31日までに、様式第1号によるものとし、その添付書類は次のとおりとする。

(1) 個人別月別サービス提供事業実績記録表(様式第2号の1及び2)

(2) 助成金請求額内訳書(様式第3号)

(3) その他参考となる資料

2 第1項の助成金交付請求書は、仕入れ控除を行う場合にあっては、助成金に係る消費税及び地方消費税を助成金額から減額して作成しなければならない。

3 助成対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定した場合は、様式第4号により速やかに町に報告しなければならない。この場合において、助成対象者は、当該消費税等相当額を町に納付するものとする。

(助成金支払決定額の通知)

第10条 前条の規定による助成金交付請求書の提出があった場合には、町及び県で内容を審査し、助成金支払決定額の通知を様式第5号により行うものとする。

(証拠書類の保管期間等)

第11条 証拠書類の保管期間は5年とする。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第6条及び第7条関係)

助成基準額表

項目

助成対象経費上限額

助成基準額

津奈木町胎児性・小児性水俣病患者福祉対策助成事業(緊急対応時介護支援事業)

在宅支援訪問

単位:1人1日当たり

単位:1人1日当たり

ア 家事援助等

・日中

2,200円

1,980円

・夜間(18:00~22:00)

2,400円

2.160円

イ 身体介護

・日中

5,800円

5,220円

・夜間(18:00~22:00)

5,000円

4,500円

・深夜・早朝(22:00~8:00)

6,000円

5,400円

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津奈木町胎児性・小児性水俣病患者福祉対策助成事業(緊急対応時介護支援事業)実施要項

平成26年4月1日 告示第37号

(平成26年4月1日施行)