○津奈木町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の認定)

第2条 津奈木町保育の必要性の認定に関する規則(平成26年規則第8号)第4条及び府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(支給認定の有効期間)

第3条 法第21条に規定する支給認定の有効期間は、府令第8条各号に掲げる期間とする。ただし、同条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び子ども・子育て支援法の施行に必要な書類の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第2条の規定を適用したならば保育短時間認定となる場合であっても保育標準時間として認定する。

津奈木町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月22日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月22日 規則第10号