○津奈木町地域公共交通会議財務規程

平成26年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町地域公共交通会議設置要綱(平成26年告示第17号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、津奈木町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算)

第2条 交通会議の予算は、津奈木町からの負担金、国からの補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とする。また交通会議の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。

2 交通会議の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度の予算を作成し、交通会議に諮るものとする。

3 交通会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

4 会長は、第2項の規定により、予算が交通会議の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに津奈木町長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第3条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを作成し、速やかに交通会議に諮るものとする。

2 前項の規定により、補正予算が交通会議の承認を得たときは、前条第4項の規定を準用する。

(予算区分)

第4条 歳入歳出予算の科目は、別表第1のとおりとする。

2 当該年度において、臨時及び特別な理由があるときは、別表第1に定める以外の科目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、津奈木町の例によるものとする。

2 会長は、前項の規定により歳出予算の流用及び予備費の充用をしたときは、交通会議に報告しなければならない。

(出納及び現金等の保管)

第6条 交通会議の出納は、会長が行う。

2 交通会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(交通会議出納員)

第7条 会長は、交通会議の事務局職員のうちから交通会議出納員を命ずることができる。

2 交通会議出納員は、会長の命を受けて、交通会議の出納その他の会計事務をつかさどる。

(収入及び支出の手続き)

第8条 交通会議の予算に係る収入及び支出の手続きは、津奈木町の例により行うものとする。

2 交通会議出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算整理簿

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(決算等)

第9条 会長は、毎会計年度終了後、速やかに交通会議の決算を作成し、交通会議の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の承認を得るにあたっては、要綱第9条の規定に定められた監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならない。

3 会長は、第1項の規定により交通会議の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに津奈木町長に送付しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第8号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

歳入予算の科目

科目

1 負担金

2 補助金

3 繰越金

4 諸収入

歳出予算の科目

科目

1 会議費

2 事務費

3 事業費

4 予備費

津奈木町地域公共交通会議財務規程

平成26年4月1日 告示第35号

(令和5年2月1日施行)