○津奈木町地域公共交通会議事務局規程

平成26年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、津奈木町地域公共交通会議設置要綱(平成26年告示第17号)第8条の規定に基づき、津奈木町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通会議の会議に関すること

(2) 交通会議の資料作成に関すること

(3) 交通会議の庶務に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、津奈木町政策企画課長をもって充てる。

3 事務局員は、津奈木町の職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項についてはこの限りではない。

(1) 事務局の運営に関すること

(2) 物品の購入その他交通会議運営に必要な契約の締結に関すること

(3) 物品及び現金の出納に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編纂、保存その他文書に関し必要な事項は、津奈木町において定められている文書の取扱いの例による。

(公印の取扱い)

第6条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等は、津奈木町において定められている公印の扱いの例による。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第9号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

様式

寸法

(ミリメートル)

書体

保管者

個数

用途

津奈木町地域公共交通会議会長の印

画像

方 24

古印体

事務局長

1

公文書用

津奈木町地域公共交通会議事務局規程

平成26年4月1日 告示第34号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年4月1日 告示第34号
平成30年3月30日 告示第19号
令和5年2月1日 告示第9号