○津奈木町地域公共交通会議事務局規程
平成26年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町地域公共交通会議設置要綱(平成26年告示第17号)第8条の規定に基づき、津奈木町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通会議の会議に関すること
(2) 交通会議の資料作成に関すること
(3) 交通会議の庶務に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、津奈木町政策企画課長をもって充てる。
3 事務局員は、津奈木町の職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項についてはこの限りではない。
(1) 事務局の運営に関すること
(2) 物品の購入その他交通会議運営に必要な契約の締結に関すること
(3) 物品及び現金の出納に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること
(文書の取扱い)
第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編纂、保存その他文書に関し必要な事項は、津奈木町において定められている文書の取扱いの例による。
(公印の取扱い)
第6条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は別表のとおりとする。
2 交通会議の公印の保管、取扱い等は、津奈木町において定められている公印の扱いの例による。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第9号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 保管者 | 個数 | 用途 | |
津奈木町地域公共交通会議会長の印 | 方 24 | 古印体 | 事務局長 | 1 | 公文書用 |