○漏水に係る水道料金の減免に関する要綱
平成26年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町簡易水道条例施行規程第19条第2項に定める水道料金の減免の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 差引き水量とは、津奈木町簡易水道条例第23条に規定するメーター検針で算定された水量をいう。
(2) 推定使用水量とは、漏水により使用水量が不明の場合、実際使用したと推定する水量をいう。
(3) 推定漏水量とは、差引き水量から推定使用水量を差引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量とは、差引き水量及び推定使用水量に基づいて算出した水量であって、水道料金徴収の対象となる水量をいう。
(5) 基本水量とは、使用日数が30日までのものは10立方メートル、30日を越えるものは、20立方メートルとする。
(減免の基準)
第3条 給水装置等(貯水槽以降を含む。)の故障により漏水が認められ、漏水箇所の修繕工事が完了したときは、当該使用者の申請に基づき水道料金を減免することができる。減免は次の各号に掲げる基準による水量(以下「減免水量」という。)に相当する料金とする。
(1) メーターユニオン等によるメーター部からの漏水は、推定漏水量の全量
(2) 風水害、地震等自然災害による給水装置等の破損に伴う漏水の場合は、推定漏水量の全量
(3) 給水装置等(貯水槽以降を含む。)の故障による漏水で地下、床下、壁面内部等水道使用者又は所有者が通常の注意義務によっても発見が困難と認められる場合は推定漏水量の2分の1。
(4) 貯水槽のボールタップ(電磁弁等を含む。)の故障による漏水は、推定漏水量の2分の1。
2 前項の減免水量に小数点以下が存在する場合は、切り上げるものとする。
(1) 推定使用水量が基本水量未満の場合は、基本水量の3倍を上限とする。
(2) 推定使用水量が基本水量以上の場合は、推定使用水量の3倍を上限とする。
4 濁水放水の場合は、町長が認定した放水量の全量に相当する料金については減免することができる。
(推定使用水量の算定方法)
第4条 推定使用水量の算定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般家庭において世帯構成人員に変動がないと認められる場合は、前年同期における使用水量とする。
(2) 店舗等において使用状況に変動がないと認められる場合は、前年同期における使用水量とする。
(3) 前2号により難い場合は、当該調定期の前2期調定分の平均の水量とする。
(4) 前各号において使用水量の算定が困難な場合は、工事完了後の使用水量その他を考慮し算定する。
2 前項の規定に関わらず、町長が認めた場合はこの限りでない。
(減免の対象外)
第6条 料金の減免は、次の各号に該当する場合、行わないものとする。
(1) 不正な給水装置工事による漏水
(2) 漏水の事実を知り、又は検針時に漏水を指摘されたにもかかわらず、修理その他の処置を120日以上怠った場合
(3) 蛇口、水洗トイレ、貯水槽(第3条第1項第4号の場合を除く。)、クーリングタワー、及び給湯器等のバルブ等により止水できる給水器具本体の破損による漏水
2 前項第2号において、漏水修繕遅延理由書を提出し正当な理由があると認められた場合はこの限りでない。
(申請手続)
第7条 漏水により料金の減免を受けようとするときは、津奈木町指定給水装置工事事業者による水道工事完了後、水道料金減免申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、証拠書類を添付の上、提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
2 前項の申請は、漏水修繕工事完了後90日以内に行わなければならない。
3 減免申請が承認された場合は、減免のお知らせ(様式第3号)をもって通知する。
4 減免申請が不可の場合は、水道料金のお知らせ(様式第4号)をもって通知する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。