○津奈木町水道料金等滞納整理事務要領
平成26年3月27日
告示第22号
津奈木町水道料金滞納整理要綱(平成19年告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、津奈木町簡易水道条例(昭和49年条例第31号)第33条の規定に基づく給水停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。
(催告書)
第3条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め、水道料金催告書(様式第1号。以下「催告書」という。)により催告する。
(滞納整理)
第4条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ様式第2号による納入指導を行うものとする。
(1) 滞納が3箇月以上のとき。
(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納が1箇月でも10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止)
第6条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 給水停止は、止水栓の閉栓等により行う。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金等分納誓約書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害を受け、又は盗難等により損害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人若しくは同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金に一部を納入し、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。