○津奈木町営住宅等家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要領
平成26年3月27日
告示第20号
津奈木町営住宅家賃及び割増賃料の減免及び徴収猶予事務取扱要領(平成10年告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、津奈木町営住宅管理条例(平成9年条例第22号)第16条又は第18条第3項若しくは第19条第2項(条例第30条第3項、第32条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び津奈木町定住促進住宅管理条例(平成21年条例第16号)第14条又は第16条第3項若しくは第17条第2項の規定による家賃、敷金及び金銭(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。
(家賃等の減免の範囲)
第2条 家賃等の減免を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者及び同居親族(以下「入居者等」という。)が失職、その他特別な事情により入居者等の収入月額(課税対象となる1年間の収入に、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金等、1年間の全ての収入を加算して得た額から、同居親族等の扶養控除の該当金額を減じて得た額を12で除した額)が、50,000円以下である者
(2) 入居者が6か月以上の療養を要する疾病にかかり、又は災害により著しい損害を受け、そのための支出を控除した収入月額が前号に該当する者
(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、家賃等が住宅扶助額を超える者
(4) その他各号に準ずる特別の事情があると町長が認めた者
2 前号各号のいずれかに該当する者であっても、他の適当な町営住宅への住み替えのあっせんを受け、正当な理由がなくその指示に従わない場合又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)及びこれに基づく条例等の規定を遵守しない場合には、家賃等の減免の対象者としない。
(減免の基準)
第3条 前条第1項各号に該当する者の家賃等の減免基準は、次のとおりとする。
ア 収入月額が25,000円を超え、50,000円以下の者は、家賃等の4分の1を減免する。(減免する金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)
イ 収入月額が25,000円以下の者は、家賃等の2分の1を減免する。
(2) 前条第1項第3号に該当する者については、家賃等が住宅扶助額を超える部分に相当する額を減免する。
(減免申請の手続)
第4条 家賃の減免を受けようとする者は、津奈木町営住宅管理規則(平成10年規則第6号)第11条に規定する町営住宅家賃・敷金減免申請書又は津奈木町定住促進住宅管理規則(平成21年規則第3号)第9条に規定する定住促進住宅家賃・敷金減免申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 入居者の所得額証明書
(3) 収入申立書(年度途中の自営業開業者、内職をしている者、仕送りを受けている者又はその他の収入のある者に限る)(様式第1号)
(4) 年金、恩給及び給付金等を受給している場合は、受給証書の写し
(5) 失業中の場合は、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格のない者は、民生委員の発行する無職証明書)
(6) パート、アルバイト等で収入がある場合は、給与支払証明書(会社又は雇用主の証明のあるもの)
(7) 疾病による場合は、医師の診断書及び治療費の領収書
(8) 災害による場合は、罹災証明書等関係機関の証する書類
(9) 生活保護法による住宅扶助の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する住宅扶助支給証明書
(10) その他、町長が認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、書類の内容審査を行い必要に応じて実態調査を行うものとする。
(家賃等の徴収猶予の範囲)
第5条 家賃等の徴収猶予の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 離職等により収入が激減した者
(2) 疾病等により一時的に医療費が必要になり、生活に困窮している者
(3) 災害により著しい損害を受けた者
(4) その他、納期限までに納付することができないことにつき、やむを得ない理由があると町長が認めた者
(徴収猶予申請の手続)
第6条 家賃等の徴収猶予を受けようとする者は、津奈木町営住宅管理規則第11条に規定する町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書又は津奈木町定住促進住宅管理規則第9条に規定する定住促進住宅家賃・敷金徴収猶予申請書に第4条第1項に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(減免及び徴収猶予の承認通知)
第7条 町長は、町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免又は徴収猶予の期間)
第8条 家賃等の減免の期間は、1年以内とし、家賃等の徴収猶予については、6か月以内を限度とする。ただし、適用期間は、申請後、決裁のあった日の属する月の翌月から適用し、当該年度の末日までとする。なお、町長が特別の理由があると認めた場合には、延長することができる。
(届出義務)
第9条 家賃等の減免又は徴収猶予の承認された者は、その事由が消滅したときには、直ちに町営住宅家賃等の減免事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届を受理したときは、届出日の属する月から家賃等の減免、又は徴収猶予の承認を取り消すものとする。
(承認の取消)
第10条 町長は、家賃等の減免又は徴収猶予を承認された者が、次の各号に該当するときは、承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 届出義務に違反したとき。
(3) 家賃等を滞納したとき。
(4) その他、違反事項があると認めたとき。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。