○津奈木町地域公共交通会議設置要綱
平成26年3月17日
告示第17号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、本町に地域公共交通会議を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 交通計画の策定及び変更の協議に関する事項
(2) 交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項
(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項
(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(5) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員等)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町長が指名する者
(2) 住民又は利用者の代表者
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(4) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者
(5) 九州運輸局熊本運輸支局の代表者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(7) 国、県及び町の道路管理者
(8) 熊本県水俣警察署の代表者
(9) 関係する公共交通事業者
(10) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、第3条第1号に規定する者をもって充て、副会長は委員の互選により選任する。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐して交通会議の業務を掌理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員は、自ら会議に出席することができないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理者の氏名等を報告することにより、その代理者をもって当該委員の出席とみなす。
5 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、必要があると認めるときは、交通会議の決定によりこれを公開しないことができる。
7 会長は、必要に応じて委員以外の者に対して資料の提出をさせ、又は交通会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。
(書面による決議)
第7条 協議会は、会長が認め、次に掲げる事由に該当する場合は、書面による決議を行うことができる。
(1) 至急の決議が必要で、協議会を開催するいとまがない場合
(2) 事前に協議会において書面による決議の了承を得ている場合
(3) その他、特別な事情があると認められる場合
2 会長は、書面による決議を行った場合は、次回の協議会において、その内容を報告しなければならない。
(事務局)
第8条 交通会議の事務を処理するため、津奈木町役場政策企画課内に事務局を置く。
(監査)
第9条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、会長が委員の中から指名する。
3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(経費)
第10条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。
(財務に関する事項)
第11条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月17日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第7号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。