○現場代理人の常駐義務緩和取扱要綱
平成26年2月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内建設業者等の受注機会の拡大を図るため、津奈木町公共工事請負契約約款(平成9年告示第2号)第10条第5項の規定による工事現場への常駐義務規定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の兼任を認める要件)
第2条 受注者は、次の全てを満たす工事において現場代理人を常駐しないことができるものとする。ただし、発注者が現場代理人を兼任することが適当でないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 兼任しようとする工事の施工箇所が、全て芦北地域振興局管内であること。
(2) 同一の現場代理人が兼任できる工事は3件までとすること。
(3) 兼任する工事の請負金額の合計が税込み2,500万円未満であること。
(現場代理人の兼任手続)
第3条 受注者は、現場代理人を兼任させようとするときは、兼任する全ての工事の発注者に、現場代理人兼任届(別記様式)を提出しなければならない。
(契約変更時の取扱い)
第4条 受注者は、兼任する工事の請負金額の合計が、設計変更により2,500万円以上となった場合は、兼任する工事のいずれかについて、現場代理人を専任とし、現場代理人の変更届を発注者に提出しなければならない。
(兼任中の注意事項)
第5条 兼任を認められた現場代理人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 兼任期間中は兼任を認められたいずれかの工事現場に常駐すること。
(2) 必要に応じて代行者を配置するなど兼任する全ての工事現場の安全管理及び現場の取締りを徹底すること。
(3) 兼任する全ての監督員と常に連絡が取れる体制を確保すること。
(現場代理人の兼任取消し等)
第6条 発注者は、現場代理人を兼任することにより、現場の管理体制に不備が生じ、又は不良な工事等が確認されたときは、当該現場代理人の兼任の取消し、工事成績への反映、指名停止等必要な措置を行う。
2 虚偽の届け等が認められた場合も前項と同様の措置を行う。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。