○津奈木町胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業実施要項

平成26年1月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要項は、胎児性・小児性水俣病患者が在宅で安心して暮らすことのできる環境づくりを推進するため、自ら居住する住宅を改造する者(以下「改造実施者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(対象者)

第2条 胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 津奈木町に居住する水俣病認定患者であること。

(2) 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満であること。

(3) 原則として、事業による助成を受けたことがない者であること。

(対象経費)

第3条 事業の対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の胎児性患者等が利用する部分に関する改造に要する経費とする。

2 新築、増築及び改築は対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築又は改築を伴う場合で、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらに要する経費は助成の対象とする。

3 借家、借間等を改造する場合に、所有権者の承諾を得た場合は、その専用部分のみ前2項の規定に該当する改造に要する経費を助成の対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象としないものとする。

4 事業に対して津奈木町障害者(児)日常生活用具給付等事業における助成と津奈木町要援護老人等住宅改造助成事業における助成を受けた場合は、その助成額を控除するものとする。

(申請手続等)

第4条 改造実施者は、町長に対し改造を実施する前に、相談しなければならない。

2 相談を受けた町長は、実地に調査を行うものとする。

3 改造を実施する場合、改造実施者は、胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 見積書(様式第2号)

(2) 改造箇所の図面及び写真

(3) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第3号)

(助成金)

第5条 助成金は、90万円以内とする。ただし、算出した助成金に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、第4条第3項の規定による申請書を受理した場合は、審査のうえ助成の可否を決定し、胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により改造実施者に通知するものとする。

(事業実施)

第7条 改造実施者は、原則として、町長からの決定通知書を受けた後に住宅改造を行うものとする。

(実績報告)

第8条 改造実施者は、改造工事が完了したときは、胎児性・小児性水俣病患者住宅改造実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次の書類を添えて、速やかに町長に報告するものとする。

(1) 請求書(様式第6号)

(2) 改造した部分の写真2部

(交付確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、工事内容の実地検査を行い、その検査結果に基づき助成金を確定し、改造実施者に対し胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(支払い)

第10条 町長は、前条の規定による確定通知書に基づき改造実施者から胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成金請求書(様式第8号)の提出があったときは、助成金の支払いをするものとする。

(取消し)

第11条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽その他の行為により助成金決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外に使用したとき。

(3) 建築基準法等その他法令又はこの要項に違反したとき。

2 町長は、前項の規定に基づき助成金決定を取消した場合において、取消しに係る部分に関し既に改造実施者が助成を受けているときは、改造実施者に対し助成金を返還させることができるものとする。

(委任)

第12条 この要項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成26年1月20日から施行する。

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津奈木町胎児性・小児性水俣病患者住宅改造助成事業実施要項

平成26年1月20日 告示第2号

(平成26年1月20日施行)