○勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

平成26年3月19日

規則第2号

第1条 この規則は、津奈木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、勤務1時間当たりの給与額の算出について必要な事項を定めるものとする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第2条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における津奈木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則

平成26年3月19日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年3月19日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第1号