○津奈木町学校運営協議会規則

平成25年7月1日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「指定学校」という。)として指定することができる。

2 指定学校の指定を受けようとする校長は、津奈木町学校運営協議会設置申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

3 前項の規定による指定に当たり、教育委員会は申請書類による審査のほか、必要と認める場合は、当該申請学校の校長及び関係者から意見を聴取することができる。

4 教育委員会は、第2項の規定による申請が行われた場合には、その可否について津奈木町学校運営協議会設置可否決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った校長に通知するものとする。

5 教育委員会は、第2項による申請が行われた場合において、指定を行わないときは、当該申請を行った校長に対してその理由を示さなければならない。

6 指定の期間は2年とし、再指定することができる。

(委員の任命)

第4条 協議会の委員は9名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該指定学校の通学区域内の住民

(2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 学識経験者

(4) 前各号の他、教育委員会が適当と認める者

2 当該指定学校の校長は、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)により委員を推薦することができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、新たに委員を任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第4条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び指定学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(所掌事項)

第7条 指定学校の校長は、毎年度次の事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成に関すること。

(5) その他教育委員会及び校長が必要と認める事項に関すること。

2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

3 第1項の承認が得られない場合は、教育委員会は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

4 指定学校の校長は、協議会に対し、第1項各号に掲げる事項について、前年度の運営実績を報告するものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第8条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は熊本県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、該当指定学校の校長の意見を聴取するものとする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は協議会を招集し、会議の議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会は、会長が当該指定学校の校長と協議の上、招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第8条第1項及び第2項の規定による意見の申し出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。

4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。

(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。

(指定の取消し)

第13条 教育委員会は、前条第1項による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。

(1) 協議会が機能せず、その目的を果たせないとき。

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められるとき。

2 校長は、第7条第1項の規定による協議会の承認を得られないとき、又は当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるときは、教育委員会に対して、当該指定学校の指定の取消しを申し出ることができる。

3 教育委員会は、指定学校の指定を取り消そうとする場合において、当該指定学校の校長又は委員からの弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第6条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第15条 協議会は、学校の運営状況等の評価を毎年度1回以上行うものとする。

2 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対して積極的な情報の提供に努めるものとする。

(運営等)

第16条 協議会の庶務は、当該指定学校において処理する。

2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びに当該協議会の設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

津奈木町学校運営協議会規則

平成25年7月1日 教育委員会告示第9号

(令和2年4月1日施行)