○津奈木町立学校英語検定受検補助金交付要綱

平成25年4月26日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、英語に対する学習意欲の向上を図ることを目的として、津奈木町立学校の児童及び生徒(以下「児童等」という。)が財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受検する際の津奈木町立学校英語検定受検補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助対象者及び手続き)

第2条 補助対象者は、英検を受検する生徒とし、交付に係る手続きは学校長が行うものとする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、一年度中に受検した1回の英検の検定料の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、予算の範囲内において補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 学校長は、交付決定通知書を受領後に補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 学校長は、児童等の受検後に実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付確定及び通知)

第8条 町長は、実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の交付を確定することが適当であると認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第5号)により、学校長に通知するものとする。

(補助金の取消及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。

(1) 補助金の交付にあたり、不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月27日教委告示第12号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年5月26日教委告示第9号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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津奈木町立学校英語検定受検補助金交付要綱

平成25年4月26日 教育委員会告示第6号

(令和5年6月1日施行)