○津奈木町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成25年12月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴することが困難な障害者等に対し、居宅を訪問して入浴サービスを行うことにより、その者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、障害者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、町長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、この事業の利用を図らなければ入浴することが困難な身体障害者手帳又は療育手帳等を所持する在宅の心身障害者及び難病患者等で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長が認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることが出来る場合は、介護保険給付を優先とする。
(1) 入浴、排泄等日常生活の基本動作が介助なしには困難な者
(2) 介助や補助具の使用なしには起立位、座位の保持及び歩行が困難な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の利用が必要であると町長が認めた者
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、浴槽を装備した訪問入浴車で障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行うサービスとする。
2 派遣の回数は、原則として週1回とする。ただし、対象者の健康状態、派遣日程等の都合により変更することができる。
(サービス提供従事者)
第5条 事業の提供に当たる従事者(以下「サービス提供従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(措置)
第6条 サービス提供従事者は、サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医等への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(登録及び決定通知)
第8条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請者の身体状況及び家族の状況等を審査し、利用の可否について決定しなければならない。
2 町長は、利用させることを決定したときは、身体障害者等訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(1) 住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(2) その他サービスの利用を必要としなくなったとき。
(サービスの廃止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの供与を廃止するものとする。
(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により3ヶ月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者及び委託事業者に身体障害者等訪問入浴サービス事業廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 原材料費等に係る経費は、利用者の自己負担とする。その際利用料は、委託事業所が徴収することができるものとする。
(遵守事項)
第12条 申請者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 原則として毎年1回、4月1日から5月1日までの間に、入浴についての医師意見書を提出すること。
(2) 入浴の介助は、家族が行うこと。ただし、対象者が単身居住者である場合は、この限りでない。
(3) 病気その他の理由により、派遣予定日に入浴できない場合は、派遣予定日の前日までにその旨を届け出ること。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第66号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用者負担額 | ||
被保護者 | 市町村民税世帯非課税者 | 市町村民税世帯課税世帯 |
0円 | 0円 | 事業に要した費用の5%に相当する額 |
(備考) 1 「市町村民税世帯非課税者」とは、事業利用者及び当該事業利用者と同一の世帯に属する者が、事業の利用申請があった月の属する年度(事業の利用申請があった月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者をいう。 2 「市町村民税世帯課税者」とは、前項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者以外の者をいう。 3 事業利用者(障害児の保護者を除く。以下この項において同じ。)が、当該事業利用者と同一の世帯に属する者(事業利用者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この項において同じ。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第73号)の規定による扶養者をいう。)に該当しない時は、令第17条第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定めるものに係る適用を除く。)については、事業利用者と同一の世帯に属する者を、当該事業利用者と同一の世帯に属する配偶者のみであるものとすることができる。 4 事業に要した費用は、法に基づく障害福祉事業等に要した費用の額を考慮した別に定める額とする。 |