○津奈木町定住促進住宅迷惑行為措置要綱
平成25年9月2日
告示第34号
第1章 目的
(目的)
第1条 この要綱は、津奈木町定住促進住宅管理条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)第21条第3項に定める迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)が発生したときの対応措置に関し、必要な事項を定める。
(迷惑行為の定義)
第2条 条例第21条第3項に定める迷惑行為とは、定住促進住宅内又は定住促進住宅敷地における次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁を叩く又は蹴ること等により、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、又は日常会話、テレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(3) 生ゴミ等を放置することにより、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等を発生又は呼び寄せて、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置することにより、近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為
(5) 高音、恫喝等の粗暴な言動等により、近隣入居者に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 建物等を損壊し、又は火災、水漏れを引き起こし、近隣入居者に対し、損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(7) その他共同生活の維持を阻害する行為
第2章 迷惑行為の防止措置
(迷惑行為防止のための指導)
第3条 住宅担当者は、迷惑行為の防止を図るため、新たに定住促進住宅に入居しようとする者及び既に定住促進住宅に入居している者に対し、迷惑行為及び迷惑行為につながる蓋然性の高い行為を行わないよう、啓発及び指導を行う。
(誓約書の提出)
第4条 町長は、迷惑行為の防止を図ることを目的として、新たに定住促進住宅に入居しようとする者が定住促進住宅に入居する際、迷惑行為を行わない旨の誓約書を提出させる。
2 前項に規定する誓約書は、当該定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする者又は現名義人の地位の承継を受けようとする者についても提出させるものとする。
第3章 迷惑行為発生後の措置
(事実調査及び証拠収集)
第5条 迷惑行為発生の連絡を受けたときは、住宅担当者は申立者、原因者、近隣入居者及び自治会役員等に事実調査を行う。
3 住宅担当者は迷惑行為の整理に際し、定住促進住宅迷惑行為整理票(以下「迷惑行為整理票」という。)を作成し、迷惑行為の状況等を記録する。
(協力依頼)
第6条 住宅担当者は、前条に規定する事実調査及び証拠収集(以下「事実調査等」という。)を行うにあたり、申立者に協力を要請し、又迷惑行為解消に向けて必要な措置を講じるにあたり必要と認められる場合、証拠等として記録及び証拠等を警察等関係機関に提出又は提供する旨の了解を得ておくものとする。
3 住宅担当者は、前条に規定する事実調査等を行うにあたり、近隣入居者又は自治会役員等(以下「近隣入居者等」という。)に対しても協力を依頼し、又迷惑行為解消に向けて措置を講じるにあたり必要と認められる場合、証拠等として記録及び証拠等を警察等関係機関に提出又は提供する旨の了解を得ておくものとする。
2 住宅担当者は、前項の規定による指導にあたり必要と認められる場合、警察等関係機関と緊密な連携を図るとともに、調停等各種紛争解決の制度を利用することが適切と認められる場合、原因者、申立者又は近隣入居者等紛争当事者に対し、当該制度の利用を勧めることとする。
3 第1項に規定する指導によっても当該迷惑行為が改善されず、かつ申立者の証拠収集の協力の同意がある場合、住宅担当者は、原因者に対して是正指示書を配達証明付郵便により送付する。
4 住宅担当者は、前項の規定による是正指示書の送付後、原因者を役場に呼出し、迷惑行為解消の指導を行うとともに、今後迷惑行為を行わない旨の誓約書を提出させる。
5 原因者が誓約書の提出を拒否した場合又は提出した後も迷惑行為を継続する場合、住宅担当者は、当該原因者を法的措置対象の候補者とするか否かについて上司と協議を行う。
(警告)
第8条 住宅担当者は、前条第5項に規定する協議により決定した法的措置対象の候補者に対して、警告書を配達証明付内容証明郵便により送付する。
2 住宅担当者は、前項の規定による警告書の送付後、原因者を役場に呼出し、さらに迷惑行為解消の指導を行うとともに、今後迷惑行為を行わないとともに迷惑行為を行った場合は当該住宅を返還する旨の誓約書を再度提出させる。また、申立者及び近隣入居者等に対して、法的措置に向けた証拠収集について協力を要請する。
3 住宅担当者は、原因者が誓約書の提出を拒否した場合又は提出した後も迷惑行為を継続する場合、当該原因者を明渡請求対象者として認定するものとする。
(法的措置)
第9条 法的措置とは、次の各号による。
(1) 使用承認取消
(2) 即決和解
(3) 民事訴訟の提起
(4) 訴訟上の和解
(使用承認取消及び明渡請求)
第10条 住宅担当者は、明渡請求対象者に対し、当該住宅の使用承認取消及び明渡請求書を配達証明付内容証明郵便により送付し、当該定住促進住宅の使用承認取消しの処分(以下「取消処分」という。)を行うとともに、住宅の明渡しを請求する。
(即決和解)
第11条 住宅担当者は、前条の規定により明渡請求を行った者のうち、訴訟提起期日前に迷惑行為の解消を申し出、継続して当該住宅への入居を希望する者に対し、即決和解申出書及び必要書類を提出させ、水俣簡易裁判所にて即決和解を行ったうえ、継続して当該住宅に入居することを認めることができる。
2 住宅担当者は、前項の相手方が訴訟無能力者であり、法定代理人が無い場合又は法定代理人が代理権を行使することができない場合、裁判所に特別代理人の選任を申し立てることとする。
(訴訟上の和解)
第13条 住宅担当者は、前条の規定により訴訟提起を行った者(以下「被告」という。)のうち、迷惑行為の解消を申し出、継続して当該住宅への入居を希望する者に対し、次の各項の手順により代理人等に対して訴訟上の和解をするよう指示することができる。
2 当該被告が次の各号の要件を全て満たすこと。
(1) 訴訟上の和解を申し立てるにあたり、申立者及び近隣入居者等の同意を得ていること
(2) 訴訟上の和解の成立前に、迷惑行為の解消が確認されること
(3) 迷惑行為が解消されたことが、申立者及び近隣入居者等の書面等により証明されること
3 和解にあたっては、以下の条項を含むものとする。
(1) 明渡請求の原因となった迷惑行為について今後行わないこと
(2) 第2条に規定する迷惑行為について今後行わないこと
4 訴訟費用については当該被告の負担とする。
(和解者の管理)
第14条 住宅担当者は、取消処分を行った者のうち、訴訟上の和解又は即決和解が成立した者については、その処分を解除し、継続して当該住宅に入居させることができる。
(強制執行)
第16条 住宅管理者は、原則として次の各号に掲げる場合、速やかに定住促進住宅明渡しの強制執行を行う。
(1) 第12条の規定による訴訟提起を行った者のうち、訴訟上の和解等を経ることなく、裁判所により、明渡し請求認容判決がなされ、判決が確定したとき
(措置実施の配慮)
第17条 住宅担当者は、原因者が認知症、精神障害等により自立生活が困難と認められる場合、保証人、親族及び福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の受け入れ先等について相談するものとする。
第4章 雑則
(記録の整理保管)
第18条 住宅担当者は、この要綱に基づく事務処理が適性かつ円満に実施されるよう、相互に緊密な連絡を行い、常に協力体制の確保に努めるものとする。
(実施の細目)
第19条 この要綱の実施について、必要な細目は、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。