○津奈木町放課後児童クラブ条例
平成25年9月12日
条例第28号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、津奈木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つなぎ児童クラブ 風ん子 | 津奈木町大字岩城1588番地1 |
(対象児童)
第3条 対象児童は、町内に住所を有する小学校就学中の児童とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(利用の許可)
第4条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(休業日)
第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用料)
第6条 町長は、別表に定める利用料を保護者から徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位期間 | 児童1人当たりの金額 |
年間を通して利用する場合 (月曜日~土曜日) | 1ヵ月(8月以外) | 6,000円 |
8月 | 10,000円 | |
長期休暇のみを利用する場合 | 夏季休業日の期間 | 7月分 2,500円 8月分 10,000円 |
冬季休業日の期間 | 5,000円 | |
学年始休業日/学年末休業日/の期間 | 5,000円 | |
途中入会者 | 7日間まで | 月額の4分の1 |
8日から14日間まで | 月額の2分の1 | |
15日間以上 | 月額 |