○津奈木町放課後児童クラブ条例

平成25年9月12日

条例第28号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、津奈木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つなぎ児童クラブ 風ん子

津奈木町大字岩城1588番地1

(対象児童)

第3条 対象児童は、町内に住所を有する小学校就学中の児童とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第4条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(休業日)

第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用料)

第6条 町長は、別表に定める利用料を保護者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この条例は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位期間

児童1人当たりの金額

年間を通して利用する場合

(月曜日~土曜日)

1ヵ月(8月以外)

6,000円

8月

10,000円

長期休暇のみを利用する場合

夏季休業日の期間

7月分 2,500円

8月分 10,000円

冬季休業日の期間

5,000円

学年始休業日/学年末休業日/の期間

5,000円

途中入会者

7日間まで

月額の4分の1

8日から14日間まで

月額の2分の1

15日間以上

月額

津奈木町放課後児童クラブ条例

平成25年9月12日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月12日 条例第28号
平成27年3月23日 条例第14号