○津奈木町コミュニケーション支援奉仕員養成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者の社会参加を促進するため障害者との交流に必要とされる支援者を養成する津奈木町コミュニケーション支援奉仕員養成事業(以下「講座」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 講座の実施主体は、津奈木町とする。ただし、必要に応じ圏域市町村による共同実施ができるものとする。

2 町長は、講座の運営の一部又は全部を、適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 講座の対象者は、町内に居住又は勤務する者で、障害福祉に対し理解と意欲のある者とする。

(講座の内容)

第4条 講座の内容は、次のとおりとする。

(1) 手話奉仕員養成講座

(2) 点訳奉仕員養成講座

(3) 朗読奉仕員養成講座

(手話奉仕員養成講座)

第5条 手話奉仕員養成講座は、聴覚障害者、音声機能障害者又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との意思疎通を円滑に行うために必要とされる手話奉仕員を養成するため、聴覚障害者等への支援に熱意を有する者に対し、日常会話程度の意思疎通を可能とする手話技術及び表現の習得を目指した講座を開講するものとする。

(点訳奉仕員養成講座)

第6条 点訳奉仕員養成講座は、視覚障害者との意思疎通を円滑に行うために必要とされる点訳奉仕員を養成するため、視覚障害者への支援に熱意を有する者に対し、点訳に必要な技術等の習得を目指した講座を開講するものとする。

(朗読奉仕員養成講座)

第7条 朗読奉仕員養成講座は、視覚障害者との意思疎通を円滑に行うために必要とされる朗読奉仕員を養成するため、視覚障害者への支援に熱意を有する者に対し、朗読に必要な技術等の習得を目指した講座を開講するものとする。

(受講の申請)

第8条 第4条各号に規定する講座を受けようとする者は、津奈木町コミュニケーション支援奉仕員養成事業申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(受講費用)

第9条 受講料は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材は受講者負担とする。

(修了証の交付)

第10条 町長は、講座を修了した者について、津奈木町コミュニケーション支援奉仕員養成事業修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録)

第11条 町長は、第4条各号の講座を修了した者及びこれと同等の能力を有する者について、本人の承諾を得たときは、津奈木町コミュニケーション支援奉仕員登録申請書(様式第3号)の提出により奉仕員としての登録を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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津奈木町コミュニケーション支援奉仕員養成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)