○津奈木町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療の支給に関する規則
平成25年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援医療のうち育成医療の支給等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 育成医療を実際に受ける者を「受診者」という。
(2) 育成医療費の支給を受ける者を「受給者」という。
(3) 受診者と同じ医療保険に加入している世帯を「世帯」という。
(給付の申請)
第3条 法第53条第1項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)
(2) 受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている医療保険の加入関係を示すもの
(3) 受診者が属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
(4) 腎臓機能障害における人工透析療法の場合、特定疾病療養受療証の写し
(支給認定の変更申請等)
第7条 法第56条第1項の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定変更申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(再交付の申請)
第8条 政令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)再交付申請書(様式第12号)により行わなければならない。
(受給者証の返還)
第9条 受給者は、受診者が死亡又は町外転出等により育成医療を受ける必要がなくなった場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)返還届出(様式第13号)により受給者証を町長に返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(支給認定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行目前において、育成医療の支給認定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成27年12月25日規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。