○津奈木町児童手当等事務処理規則
平成25年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(1) 前支払期日に支払うべきであった児童手当等省令第4条に規定する児童手当現況届の提出のあった日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期日の児童手当等支給すべき事由が消滅した日
(事務処理の取扱い)
第3条 児童手当等の支給等に関し、町が処理すべき事務の取扱いについては、内閣府が定める児童手当市町村事務処理ガイドラインの定めるところにより行うものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。
(児童手当事務取扱規則の廃止)
2 児童手当事務取扱規則(平成13年規則第5号)は、廃止する。
(津奈木町児童手当の支払日に関する規則の廃止)
3 津奈木町児童手当の支払日に関する規則(昭和50年規則第4号)は、廃止する。
附則(令和元年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。