○津奈木町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成24年12月26日
告示第44号
(1) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児
(2) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童はこの事業の対象外とする。
(助成額)
第3条 補聴器の助成は、別表に掲げる1台当たりの基準単価(以下「基準単価」という。)とし、新規に補聴器を購入する場合又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費を対象とする。
2 助成金の額は、前項に定める額の3分の2(千円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第4条 補聴器購入の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 津奈木町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 津奈木町難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(3) 意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書(以下「見積書」という。)
(4) 補聴器の仕様書(以下「仕様書」という。)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を速やかに審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
(費用の請求)
第6条 補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に領収書及び給付券を添付の上町長へ請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成が不適当と町長が認めるとき。
(台帳の整備)
第8条 町長は、補聴器の交付状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第9条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費を助成することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価 (円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤーモールド (注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | 補聴器本体(電池含む。) | |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
※ 補聴器の種類によっては対象者に条件がある。(詳細は、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書裏面の難聴児補聴器購入費助成金交付意見書作成上の留意点を参照すること。)