○津奈木町障害者虐待防止センター要綱
平成24年9月27日
告示第34号
(設置)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条の規定に基づき、津奈木町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出を受理すること。
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(4) その他障害者虐待に関し、町長が特に必要と認める事項に関すること。
(相談日)
第3条 センターの相談日は、原則として月曜日から金曜日までとし、津奈木町の休日を定める条例(平成2年条例第21号)第1条に規定する休日は除くものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、速やかに対応できることとする。
(相談時間)
第4条 センターの相談時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、速やかに対応できることとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、ほけん福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。