○津奈木町スポーツ推進委員規則

平成24年2月28日

教育委員会規則第1号

津奈木町体育指導委員設置規則(昭和53年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務、その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 行政機関、その他関係機関が実施するスポーツ事業又は行事に関し協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツの普及及び奨励に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても解任することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規定に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

津奈木町スポーツ推進委員規則

平成24年2月28日 教育委員会規則第1号

(平成24年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年2月28日 教育委員会規則第1号