○津奈木町自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する一般競争入札実施要領

平成24年5月17日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、津奈木町自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱(平成24年告示第20号)第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札に付する物件)

第2条 自動販売機を設置する町有地は、別に定める。

(入札参加資格)

第3条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件(以下「入札参加資格」という。)を備えなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 次条に規定する公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による再生手続開始の申立てをなされていない者であること。

(4) 個人の場合は津奈木町に住所を、法人の場合は津奈木町内に本店又は支店若しくは営業所を有し、町税(津奈木町に対して納税義務のあるものに限る。)並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

(5) 自動販売機の設置業務について、次条に規定する公告の日において引き続き3年以上営業を行っている者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がその役員となっていない法人その他暴力団員が経営に関与していないと認められる者で、適正な競争を妨げるおそれがないと認められるものであること。

(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事項を入札参加資格として定めることができる。

(入札の公告)

第4条 町長は、自動販売機設置に係る行政財産の貸付けについて一般競争入札により契約を締結しようとするときは、政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い、その周知を図るものとする。

2 前項の公告には、当該一般競争入札に係る最低貸付料又は最低料率を明示するものとする。

(入札参加申請)

第5条 入札に参加しようとする者は、公告において指定する期日までに別に定める申請書等を町長に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(入札参加資格の確認)

第6条 町長は、前条の規定による申請を審査して入札参加資格の有無を確認し、その結果を別に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、入札参加資格がないとした者については、その理由を付すものとする。

3 入札参加資格がないとされた者は、所定の期限までに説明を求めることができる。

4 町長は、前項の請求があった場合において、当該請求に理由がないと認めるときは、速やかに文書で回答し、当該請求に理由があると認めるときは、入札参加資格を有する者として当該入札に参加させる旨を通知するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第7条 前条の規定により、当該入札参加資格を有するとされた者(以下「参加資格者」という。)が、入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加することができない。

(1) 入札参加資格を有しないこととなったとき。

(2) 入札参加申請及びその添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

2 前項の場合において、町長は、速やかに当該参加資格者に対し、理由を付して通知するものとする。

(募集要項の縦覧等)

第8条 入札に係る募集要項、貸付物件説明書、契約書案、仕様書等(以下「募集要項等」という。)の縦覧及び配付は、公告により定めるところにより行うものとする。

(質問及び回答)

第9条 募集要項等に関して質問がある者は、別に定める質問書を提出期限日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の質問書を受理したときは、期間を定め回答するものとする。

(入札の執行等)

第10条 入札の執行については、次に定めるところによる。

(1) 町長は、第6条第1項の規定による資格確認の結果、参加資格者が2者以上ある場合は入札を執行する。この場合においては、入札の執行時に当該入札に参加するものが1者であっても入札を執行することができる。

(2) 入札の執行回数は、1回とする。

2 入札参加者は、別に定める入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、公告において指定した日時及び場所において、町長の指示により提出しなければならない。

3 郵便による入札は、認めない。

4 同一人が代表者となる法人等は、重複して入札に参加することはできない。

5 入札参加者は、町長から示された募集要項等その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。

(入札の辞退)

第11条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行日前にあっては、別に定める入札辞退届を町長に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出して行う。

(2) 入札執行日にあっては、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札書の書換え等の禁止)

第12条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の中止)

第13条 町長は、次に該当する場合は、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(1) 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき。

(2) 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 入札参加者が入札に参加するために要した費用は、入札参加者の負担とし、前項の規定により入札を中止した場合も、同様とする。

(開札)

第14条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において、原則として入札参加者を立ち会わせて行う。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加者資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札

(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(4) 談合情報の内容と同様の内容の結果となった入札

(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(7) 記名及び押印のない入札

(8) 入札書の記載事項が確認できない入札又は鉛筆書きの入札

(9) 入札書の金額又は料率の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(10) 最低貸付料(要綱第4条第1項に規定する最低貸付料をいう。以下同じ。)又は最低料率(同項に規定する最低料率をいう。以下同じ。)未満の入札

(11) その他入札条件に違反した入札

(落札者の決定)

第16条 町長は、最低貸付料以上の額で最高の価格をもって入札した者又は最低料率以上の料率で最高の料率をもって入札した者を落札者とする。

(くじによる落札者の決定)

第17条 落札者となるべき同価又は同率の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない町職員がくじを引くものとする。

(入札結果等の公表)

第18条 町長は、落札者を決定したときは、速やかに落札結果を公表するものとする。

(委任)

第19条 この要領に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

津奈木町自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する一般競争入札実施要領

平成24年5月17日 告示第21号

(平成24年5月17日施行)