○津奈木町障害者相談員要綱

平成24年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者、障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)又は障害者の介護を行う者からの相談に応じ、これらの者に必要な情報の提供及び助言その他の便宜の供与並びに障害者及び障害児の更生のために必要な援助を行うために、次に掲げる津奈木町障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 身体障害者相談員

(2) 知的障害者相談員

(定数)

第3条 相談員の定数は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 2人

(2) 知的障害者相談員 1人

(委託)

第4条 町長は、次の各号に掲げる福祉団体から推薦のあった者のうち、人格見識が高く、社会的信望があり、障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有するものに相談員の業務を委託する。

(1) 津奈木町身体障害者福祉団体連合会

(2) 芦北郡手をつなぐ育成会

(業務)

第5条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する市民の認識及び理解を深めるため、関係団体等と連携のうえ、普及啓発活動に努めること。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(業務委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(活動方法等)

第7条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。

(1) 相談員は、職務遂行中、障害者相談員証(様式第1号)を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(2) 相談員は、2か月毎の活動状況について、障害者相談員業務報告書(様式第2号)により、町長に報告するものとする。

(3) 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

(4) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委託解除)

第8条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、相談員の業務の委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(委託料)

第9条 相談員に関する委託料は、年度末に一括して相談員に支払うものとする。ただし、相談員が年度途中で退任することになった場合は、その都度一括して相談員に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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津奈木町障害者相談員要綱

平成24年3月30日 告示第8号

(平成24年4月1日施行)