○芦北地域福祉有償運送運営協議会要綱

平成23年10月31日

告示第40号

(設置)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、津奈木町、芦北町及び水俣市(以下「関係市町」という。)における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による設立の認証を受けたもの。以下「NPO法人」という。)等による福祉有償運送の円滑かつ適正な運営を図るため、関係市町は共同し、芦北地域福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(主宰者)

第2条 協議会は、関係市町が共同して主宰する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における当該運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうち10人以内をもって組織する。

(1) 関係市町の障がい福祉事務を所管する課の長(以下「所管課長」という。)の職にある者

(2) 運輸局運輸支局長又はその指名する職員

(3) 関係市町を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の各代表者

(4) 福祉有償運送の利用が想定される者の代表者

(5) 学識経験者その他関係市町が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、第9条の規定による事務局の所属課長とし、副会長は、会長が指名するものとする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由により協議会に出席できない委員は、会長である場合を除いて、同一の団体又は機関に属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。

5 委員は、あらかじめ書面をもって会長又は当該委員が指定する委員に、合議及び表決を委任することができる。

6 前2項の規定により代理人を出席させた委員又は委任状を提出した委員は、第2項及び第3項の適用について、協議会に出席したものとみなす。

7 会長は、必要に応じて協議会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 この協議会の事務局は、関係市町が別表のとおり輪番に担当し、協議会の開催に関して処理するものとする。

2 事務局を担当する市町の任期は、2年とする。ただし、初年度に担当する事務局の任期は1年とする。

(分担金)

第10条 この協議会を運営するための費用は、毎年度、関係市町で協議のうえ決定する。

2 前項に係る費用負担の割合は、その割合が関係市町間の公平性又は妥当性を失することがないように努めるものとする。

(庶務)

第11条 この協議会の庶務は、水俣市福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第9条関係)

順番

1

2

3

町名

津奈木町

水俣市

芦北町

芦北地域福祉有償運送運営協議会要綱

平成23年10月31日 告示第40号

(平成23年10月31日施行)