○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げる事件とする。

(1) 津奈木町基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 津奈木町基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月19日 条例第11号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月19日 条例第11号