○津奈木町振興計画策定条例

平成24年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の振興計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 振興計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり、まちづくりの基本目標となる将来像を示す構想をいう。

(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示す計画をいう。

(4) 実施計画 町政の具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示す計画をいう。

(振興計画策定審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、市町村振興計画策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想及び基本計画の変更について準用する。

(実施計画の策定)

第5条 町長は、基本計画に基づき、実施計画を策定するものとする。

(振興計画の公表)

第6条 町長は、振興計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、振興計画の変更について準用する。

(振興計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、振興計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

津奈木町振興計画策定条例

平成24年3月19日 条例第1号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月19日 条例第1号
令和5年9月8日 条例第23号