○津奈木町児童福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和23年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)に定めるもののほか、法の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則で使用する用語の定義は、法で定めるところによる。
(支給決定の申請書)
第3条 法第21条の5の6に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)とする。
2 町長は、肢体不自由児通所医療の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害児の保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。
3 町長は、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に却下決定通知書(様式第5号)を交付する。
(支給変更の申請書)
第5条 法第21条の5の8に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)とする。
(支給変更の決定通知書)
第6条 法第21条の5の8に規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)を交付する。
(通所給付決定の取消し)
第7条 法第21条の5の9の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第7号)を交付する。
(特例障害児通所給付費の額)
第8条 法第21条の5の4第2項に規定する特例障害児通所給付費の額は、指定通所支援については法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、基準該当通所支援については障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例障害児通所給付費の申請書等)
第9条 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給申請は、特例障害児給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。
(障害児支援利用計画案提出の依頼)
第10条 町長は、障害児通所給付費支給の要否を決定するため、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第10号)により、障害児の保護者に対し通知しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請書)
第13条 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の申請、高額障害児給付費支給申請書(様式第16号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この細則の施行日前において、障害児通所給付に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略