○津奈木町公有財産売払い入札要綱

平成23年5月10日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津奈木町公有財産(以下「町有地」という。)の有効活用の一環として、町有地のうち利用計画のない普通財産(土地)を一般競争入札(以下「入札」という。)により売払うことを目的とし、他の法令に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(入札に付する物件)

第2条 売払いを行う町有地は、別に定める。

(入札条件)

第3条 入札に当たり、次の条件を付する。

(1) 落札者は、売買物件の所有権移転の日から起算して5年間、町の承認を得ないで売買物件の所有権を第三者に移転してはならない。

(2) 落札者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならない。

(3) 落札者は、売買物件を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に定める廃棄物の処理の用に使用してはならない。

(4) 落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に使用してはならない。

(5) 町は、本要綱に規定する落札者の義務の履行状況について必要があると認めるときは、随時実地に調査し、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、落札者は、町の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を正当な理由なくして怠ってはならない。

(6) 町は、前号の規定に違反した場合には、売買物件の買戻しをすることができるものとする。

(入札に参加する者に必要な資格及び制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する資格制限に該当する者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団その他反社会的団体、及びそれらの構成員

(3) 本町税等を滞納している者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定された町の公有財産に関する事務に従事する者

(5) 町長が特に必要があると認めるときは、前各号のほか参加者の住所要件及び個人、法人団体の別について制限を加えることができる。

(周知の方法)

第5条 入札の周知は、入札期日の前日から起算して30日前までに公告し、町広報誌に掲載するとともに、本町ホームページその他の方法により行うものとする。ただし、町長が特に認めるときは、これによらないものとする。

(入札参加申込)

第6条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、一般競争入札参加申込書兼参加証に誓約書及び必要書類を添えて、別に町長が指定する期日までに、これを提出しなければならない。

(留意事項)

第7条 入札手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

(入札保証金)

第8条 入札参加者は、入札当日の受付時に、入札保証金として、入札金額の100分の5に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額)以上の額を納付しなければならない。

2 入札保証金は、開札が完了した後に落札者以外の入札保証金は還付するものとし、利子を付けない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができるものとし、利子を付けない。

(予定価格)

第9条 一般競争入札に付する最低売却価格(以下「予定価格」という。)は、原則として固定資産税評価額又は不動産鑑定士の鑑定額若しくは地価公示価格を基準とし、町長が決定するものとする。ただし、実売価格等との乖離が大きい場合の基準は、町長が別に定める。

(予定価格の公表)

第10条 予定価格は、第5条の周知により公表を行うものとする。

(入札の方法)

第11条 入札は、入札参加者の入札書により行う。

2 入札参加者が代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札は、認めない。

(入札書の記入方法)

第12条 入札書には、入札金額、入札参加者(代理人により入札する場合にあっては、入札参加者及び代理人)の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)その他所定の事項を記入のうえ、入札参加者本人が入札する場合は本人の印を、代理人により入札する場合は代理人の印を押さなければならない。

2 入札書への押印は、入札参加者においては入札参加申込書兼参加証に、代理人においては、委任状に押印した印でなければならない。

3 入札金額は、アラビア数字を用いて表示し、かつ、最初の数字の前に「¥」の記号を付さなければならない。

(入札の変更等)

第13条 入札参加者が不正又は不誠実な行為をするおそれがあり、入札を公正に執行することができないと認められるときは、町は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。

(入札書の書換え禁止等)

第14条 入札参加者及び代理人は、いかなる理由があっても、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が行った入札

(2) 入札書に記載した金額その他が不明確な入札

(3) 同一の入札について2以上の入札書を提出した者の入札

(4) 委任状の提出がない代理人が行った入札

(5) 入札書に記名押印しないで行った入札

(6) 第8条の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が不足する者のした入札(入札金額が入札保証金の20倍を超える入札)

(7) 入札金額を訂正した入札

(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(9) 所定の入札書によらない入札

(10) 委任状に押印した代理人の使用印と異なる印鑑を押印した代理人の入札

(11) 事前に公表した予定価格を下回る価格の入札

(12) 入札関係職員の指示に従わない者又は入札会場の秩序を乱した者の入札

(13) その他本要綱に違反した入札

(開札)

第16条 開札は、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせて行う。

(落札者の決定方法)

第17条 落札者の決定は、次に掲げる方法による。

(1) 設定された予定価格以上で、かつ、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、辞退したとみなす。

(入札結果の公表)

第18条 開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名(法人の場合は名称)及び落札価格を、入札者に知らせるものとする。

(入札回数)

第19条 予定価格を事前に公表しているため、入札回数は1回とする。

(入札保証金の帰属)

第20条 落札者が契約を締結しないとき(落札後、第4条に該当する者であることが判明し、その入札が無効となったときを含む。)は、入札保証金は違約金として町に帰属するものとする。

(危険負担)

第21条 落札者は、物件調書に記載した事項について、実地に符号しないことがあっても、これを理由として契約の締結を拒み、落札の無効を主張し、又は代金の減免を請求することができない。

(契約の締結)

第22条 町と落札者の売買契約は、当該物件の落札決定の日の翌日から起算して5日以内に、町有財産売買契約書(以下「契約書」という。)により締結するものとする。

2 町は、落札者がその落札した物件(以下「落札物件」という。)第3条に該当するおそれがあるときは、契約を締結しないことができる。この場合、入札保証金は違約金として町に帰属するものとする。

(契約保証金等)

第23条 落札者は、契約書により締結した売買契約と同時に、売買代金の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額)以上を契約保証金として納付し、当該契約の日から起算して30日以内に町が発行する納入通知書により指定期日までに売買代金を全額納付しなければならない。この場合において、入札保証金は契約保証金の一部に、契約保証金は売買代金の一部に充当することができる。

2 契約保証金には、利子を付けない。

(延滞利息)

第24条 契約者が売買代金を契約書に定められた履行期限内までに納付しなかったときには、売買代金に対し支払期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定める率の割合を乗じて得た金額を徴収しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第25条 落札者が契約書に定める義務を履行しないために契約を解除された場合は、契約保証金は違約金として町に帰属するものとする。

(所有権の移転時期)

第26条 落札物件の所有権移転は、売買代金の支払を完了したときとする。

2 落札物件は、現状有姿のまま引き渡すものとする。

(落札者の譲渡制限)

第27条 落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、落札物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。

(公租公課等)

第28条 落札物件の所有権移転に要する登録免許税、所有権移転登記後の公租公課等は、落札者の負担とする。

(遵守事項)

第29条 入札者は、この要綱に規定するもののほか、入札方法等の指示事項を遵守しなければならない。

(委任)

第30条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年7月21日告示第65号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

津奈木町公有財産売払い入札要綱

平成23年5月10日 告示第20号

(令和3年8月1日施行)