○津奈木町一般家庭用指定ごみ袋の販売に関する要綱
平成22年10月18日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例(昭和52年条例第12号)第4条第1項に基づき、一般家庭用指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)の販売に関する必要な事項を定めるものとする。
(販売店の指定手続)
第2条 販売店の指定を受けようとするものは、所定の様式により申請書を町長に提出しなければならない。
ただし、指定を受けることができる販売店は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法人又は個人事業所
(2) 町内会や健康を守る会等の営利を目的としない住民団体
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
2 指定を受けようとする販売店は、様式第1号により申請を行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、指定袋を販売することが不適当であると認めたときは、指定袋販売不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定に基づき、許可を受けた販売店(以下、「販売店等」という。)に対し、町長はその取扱手数料として、指定袋1枚につき4円を交付する。
(ごみ袋の受渡し)
第5条 指定袋の受渡しは、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 受渡しは、前号にて作成された納入通知書により、販売店等が指定袋代金を会計課へ納付後、その納入通知書兼領収証書を担当者が確認し、指定袋を引き渡す。
(4) 受渡し場所は、町が指定する場所とする。なお、配達は行わない。
(5) 受渡し日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日は行わない。
(6) 受付は、10枚単位で行う。
(7) 受渡しは、受渡し日以降の午前9時から午後4時30分までとする。
2 町の行事等で活用する指定袋の無料交付を受けようとするものは、指定袋無料交付申請書(様式第6号)により申請を行い、担当課の審査・決裁を受け、交付する。
(販売店の協力義務)
第6条 販売店等は、津奈木町が行う一般廃棄物の収集、運搬に関する施策に協力しなければならない。
(調査及び指導)
第7条 町長は、販売店等に対して、指定袋の販売方法について、必要な調査をし、質問することができる。
2 町長は、前項の調査により、適正を欠くと認められるときは、改善を行うよう指導することができる。
(販売店の権利の譲渡)
第8条 指定袋の販売店等の権利は、第三者に譲渡することはできない。ただし、相続による場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の販売に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月3日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第45号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
販売店への販売価格
種別 | 販売価格 | 備考 |
缶・金属類 | 22円 | 1枚あたり |
ビン類 | 22円 | 1枚あたり |
紙・プラ・ペットボトル類 | 22円 | 1枚あたり |
可燃ごみ(大) | 22円 | 1枚あたり |
可燃ごみ(小) | 16円 | 1枚あたり |
生ごみ(生分解) | 29円 | 1枚あたり |