○津奈木町一般家庭用指定ごみ袋の販売に関する要綱

平成22年10月18日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する条例(昭和52年条例第12号)第4条第1項に基づき、一般家庭用指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)の販売に関する必要な事項を定めるものとする。

(販売店の指定手続)

第2条 販売店の指定を受けようとするものは、所定の様式により申請書を町長に提出しなければならない。

ただし、指定を受けることができる販売店は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 法人又は個人事業所

(2) 町内会や健康を守る会等の営利を目的としない住民団体

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

2 指定を受けようとする販売店は、様式第1号により申請を行い、町長の許可を受けなければならない。

(販売店の決定等)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を精査し、指定袋の販売を許可することが適当であると認めるときは、指定袋販売許可決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、指定袋を販売することが不適当であると認めたときは、指定袋販売不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定に基づき、許可を受けた販売店(以下、「販売店等」という。)に対し、町長はその取扱手数料として、指定袋1枚につき4円を交付する。

4 前項の取扱手数料は、町が指定袋を受け渡す際に、別表(第5条関係)に定める額から前項に定める手数料を控除することにより、その交付とみなす。

(販売店の取消し)

第4条 町長は、販売店等が前条第2項の規定による指導に従わないとき又は指定袋の販売に関し適正を欠く行為があったと認めるときは、様式第4号により指定袋の販売許可を取り消すことができる。

(ごみ袋の受渡し)

第5条 指定袋の受渡しは、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 第3条第1項により許可を受けた販売店等は、指定袋購入申請書(様式第5号)を指定袋取扱い担当課(以下、「担当課」という。)へ提出する。

(2) 担当課は前号の申請に基づき台帳へ記載し、別表に掲げる販売価格により調定及び納入通知書を作成する。

(3) 受渡しは、前号にて作成された納入通知書により、販売店等が指定袋代金を会計課へ納付後、その納入通知書兼領収証書を担当者が確認し、指定袋を引き渡す。

(4) 受渡し場所は、町が指定する場所とする。なお、配達は行わない。

(5) 受渡し日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日は行わない。

(6) 受付は、10枚単位で行う。

(7) 受渡しは、受渡し日以降の午前9時から午後4時30分までとする。

2 町の行事等で活用する指定袋の無料交付を受けようとするものは、指定袋無料交付申請書(様式第6号)により申請を行い、担当課の審査・決裁を受け、交付する。

(販売店の協力義務)

第6条 販売店等は、津奈木町が行う一般廃棄物の収集、運搬に関する施策に協力しなければならない。

(調査及び指導)

第7条 町長は、販売店等に対して、指定袋の販売方法について、必要な調査をし、質問することができる。

2 町長は、前項の調査により、適正を欠くと認められるときは、改善を行うよう指導することができる。

(販売店の権利の譲渡)

第8条 指定袋の販売店等の権利は、第三者に譲渡することはできない。ただし、相続による場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の販売に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成26年3月3日告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日告示第45号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

販売店への販売価格

種別

販売価格

備考

缶・金属類

22円

1枚あたり

ビン類

22円

1枚あたり

紙・プラ・ペットボトル類

22円

1枚あたり

可燃ごみ(大)

22円

1枚あたり

可燃ごみ(小)

16円

1枚あたり

生ごみ(生分解)

29円

1枚あたり

画像

画像

画像

画像

画像

画像

津奈木町一般家庭用指定ごみ袋の販売に関する要綱

平成22年10月18日 告示第30号

(令和5年7月1日施行)