○津奈木町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱
平成22年10月1日
告示第28号
津奈木町新型インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱(平成22年告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ感染による重症化等の防止のため、ワクチンの接種(以下「接種」という。)を受ける場合において、接種により当該世帯が受ける経済的負担軽減を図るための補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、接種を受ける時点において、津奈木町に住所を有する者とする。
(補助金の対象となる接種)
第3条 補助金の対象となる接種は、医療機関が厚生労働大臣又は町との間において締結した新型インフルエンザ予防接種業務委託契約に基づき行った接種に限る。
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その額及び交付回数は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請及び手続の委任)
第6条 補助申請者は、補助金交付申請書兼委任状(様式第3号)及び費用負担軽減確認書(交付を受けた者に限る。)を医療機関に提出することにより交付申請を行い、実績報告及び補助金の交付請求並びに受領を医療機関の代表者(以下「医療機関代表者」という。)に委任するものとする。
2 代理受領契約医療機関以外において接種を受けた者が補助金の請求をするときは、補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に請求しなければならない。
(権利の消滅)
第9条 補助金を受ける権利は、接種が行われた日の属する月の翌月から起算して1月以内に第7条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。
(不正利得に係る補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付対象者 | 補助金額 | 自己負担額 | 備考 | ||
1回目 | 2回目 | 1回目 | 2回目 | ||
生活保護に属する者 | 3,000円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 中止予診料 0円 |
上記以外の者 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 中止予診料 0円 |