○津奈木町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年2月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が行う所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けているものとする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者の認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(対象者の障害状況の確認)

第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が受けている要介護認定等区分に係る情報(主治医意見書)により対象者の障害状況の確認を行うものとする。

(認定の基準)

第5条 障害者控除対象者認定は、別表に掲げる認定基準により行うものとする。

(認定の基準日)

第6条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税の確定申告又は町県民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者が年の中途で死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の日とする。

(認定書の交付)

第7条 町長は、対象者が別表に規定する障害者控除対象者に該当する場合は、申請者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、対象者が障害者控除対象者に該当しない場合は、申請者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年分所得税及び平成23年度町県民税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。

(平成28年3月28日告示第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

認定区分

認定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡb、Ⅲa又はⅢbの者とする。

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1又はB2の者とする。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMの者とする。

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1又はC2の者とする。

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津奈木町障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成23年2月22日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)