○津奈木町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成23年2月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が行う所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けているものとする。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者の認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(対象者の障害状況の確認)
第4条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、対象者が受けている要介護認定等区分に係る情報(主治医意見書)により対象者の障害状況の確認を行うものとする。
(認定の基準)
第5条 障害者控除対象者認定は、別表に掲げる認定基準により行うものとする。
(認定の基準日)
第6条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税の確定申告又は町県民税の申告の対象となる年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者が年の中途で死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の日とする。
2 町長は、対象者が障害者控除対象者に該当しない場合は、申請者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年分所得税及び平成23年度町県民税に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附則(平成28年3月28日告示第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
認定区分 | 認定基準 | |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡb、Ⅲa又はⅢbの者とする。 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1又はB2の者とする。 | |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる。 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMの者とする。 |
身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1又はC2の者とする。 |