○津奈木町地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金交付要綱
平成22年8月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条及び平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の規定により策定した津奈木町の面的整備計画(以下「面的整備計画」という。)、介護療養型医療施設転換整備計画(以下「転換整備計画」という。)及び先進的事業整備計画に基づき、民間事業者等が行う公的介護施設等の整備等に要する経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する津奈木町地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、別表に掲げる施設とし、事業者は、当該施設等を整備しようとする者で、津奈木町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画を勘案し、津奈木町老人保健福祉推進委員会において審査された事業者であって、町長が適当と認めた事業者とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金申請額内訳書
(3) 施設等の位置図及び設計図書の写し
(4) 収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助対象施設、経費、基準額及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる施設、経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地等に要する経費
(2) 既存建物の買収に要する経費
(3) 職員の宿舎等の建設に係る経費
(4) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない経費
2 補助金の交付額は、法第5条第2項及び実施要綱に基づき交付される交付金を限度として、別表の施設区分に応じた基礎単価を基本に町長が別に定める。
(交付決定)
第5条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の変更等)
第6条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を廃止又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、地域介護・福祉空間整備等交付金事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに地域介護・福祉空間整備等交付金事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助金精算額内訳書及び補助対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の確定通知を受けた補助事業者は、町長が指定する請求書を町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年9月1日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
1 面的整備計画に基づく事業の配分基礎単価
(1) 地域介護・福祉空間整備交付金に係る分
1 区分 | 2 基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービスの拠点 | 面的整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)のうち町長が認めたもの。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 | |||
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| 小規模多機能型居宅介護拠点 | 老健局長通知別表2の(1)に定める左記区分に対応する施設等の配分基礎単価 | ||
特別養護老人ホーム | ||||
ケアハウス | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
夜間対応型訪問介護ステーション | ||||
老人保健施設 | ||||
介護予防拠点 | ||||
地域包括支援センター | ||||
生活支援ハウス |
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る分
1 区分 | 2 基礎単価 | 3 対象経費 |
夜間対応型訪問介護の実施のために必要な事業 | 老健局長通知別表2の(2)に定める左記区分に対応する配分基礎単価 | 面的整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費のうち町長が認めたもの。 |
高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業 | ||
「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業 | ||
地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業 | ||
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 | 面的整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費又は工事請負費のうち町長が認めたもの。 |
2 先進的事業支援特例交付金の交付基準単価
(1) 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
創設 | 老健局長通知別表3の(1)に定める左記区分に対応する交付基準単価 | 転換床数 | 介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)のうち町長が認めたもの。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 |
改築 | 転換床数 | ||
改修 | 転換床数 |
(2) 先進的事業整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
特別養護老人ホームのユニット化改修事業及び介護療養型医療施設の転換に伴うユニット化改修事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)のうち町長が認めたもの。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。 | |||
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| 「個室→ユニット化」改修 | 老健局長通知別表3の(2)に定める左記区分に対応する交付基準単価 | 整備床数 | |
「多床室→ユニット化」改修 | 整備床数 | |||
緊急ショートステイの整備事業 | 整備床数 | |||
施設内保育施設整備事業 | 施設数 | |||
市町村提案事業 | 施設数 | |||
既存小規模福祉施設におけるスプリンクラー等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)のうち町長が認めたもの。 | |||
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| 1,000m2以上の平屋の場合 | 老健局長通知別表3の(2)に定める左記区分に対応する交付基準単価 | 対象施設ごと1m2あたり | |
275m2以上、1,000m2未満の場合 | 対象施設ごと1m2あたり |
備考 「転換」とは、次に掲げる創設、改築及び改修をいう。
(1) 「創設」 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備すること。
(2) 「改築」 既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備すること。
(3) 「改修」 既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。