○津奈木町介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する要綱

平成22年3月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは介護予防福祉用具購入費又は居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払い及び代理受領(以下「受領委任払い制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、その他の用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する福祉用具購入費をいう。

(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(4) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅住宅改修費をいう。

(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(6) 受領委任払い取扱事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修の施工事業者で、この要綱に基づく登録を受けた者をいう。

(住宅改修費等の支給)

第3条 居宅要介護被保険者等が、受領委任払い取扱事業者により特定福祉用具若しくは特定介護予防福祉用具の販売又は住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を行った場合は、第9条に規定する代理受領により住宅改修費等を支給する。ただし、法第66条から第69条までの規定により保険給付が制限されている場合は、受領委任払い制度の利用ができないものとする。

(受領委任払い取扱事業者の登録)

第4条 受領委任払い取扱事業者の登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者若しくは特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者又は住宅改修を行う事業者の届出により、事業所ごとに行うものとする。

(受領委任払い取扱事業者の登録の届出)

第5条 受領委任払い取扱事業者の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により受領委任払い取扱事業者として登録を行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者(登録・取消)通知書(様式第2号)により当該届出者にその旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、事業所の名称、所在地その他登録時における届出事項に変更があったとき、又は、住宅改修等の事業を廃止したときは、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受領委任払い取扱事業者の登録の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 居宅要介護被保険者等の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合

(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかった場合

(3) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護被保険者等の身体、財産等を傷つけた場合

(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費等の請求を行った場合

(5) その他町長が登録の取消しについて必要と認めた場合

2 町長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者(登録・取消)通知書により当該取消しを受けた事業者に通知するものとする。

(委任状の提出)

第8条 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費に関して受領委任払い制度を利用する居宅要介護被保険者等は、受領委任払い取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費に関して受領委任払い制度を利用する居宅要介護被保険者等は、住宅改修を施工する前に、当該居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費等受領委任払いに係る委任状を町長に提出しなければならない。

(介護給付費の代理受領)

第9条 受領委任払い取扱事業者は、居宅要介護被保険者等が住宅改修等を行ったときは、当該被保険者からの委任に基づき、当該被保険者が支払うべき当該住宅改修等に要した費用について、住宅改修費等として当該被保険者に対し保険者から支払われる額の限度において、当該被保険者に代わり支払いを受けることができる。

2 前項の規定による住宅改修費等の支払いがあったときは、保険者から当該被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(支給又は不支給の決定)

第10条 町長は、受領委任払いに係る住宅改修費等の支給申請があったときは、当該住宅改修費等に係る支給又は不支給の決定を行い、介護保険住宅改修費等受領委任払いのお知らせ(様式第5号)を当該受領委任払い取扱事業者に送付するものとする。

(返還)

第11条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式 略

津奈木町介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に関する要綱

平成22年3月25日 告示第9号

(平成22年4月1日施行)