○津奈木町子ども医療費助成に関する規則

平成22年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津奈木町子ども医療費の助成に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格付与)

第2条 条例第5条の規定により受給者の認定を受けようとする者で、条例第3条に該当する者は子ども医療費受給者証交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 受給資格は、町長が認定した日から取得する。

(登録及び受給者証)

第3条 町長は、前条の規定による受給者の認定をしたときは、子ども医療費給付台帳に登録し、条例第5条第2項の規定に基づき、子ども医療費受給者証(別記様式)を交付するものとする。

(助成の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書を町長に提出しなければならない。また、保険医療機関が申請しようとするときは、子ども医療費請求書を町長に提出しなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、なされた処分、手続きその他の行為については、なお、従前の例による。

(津奈木町乳幼児医療費助成に関する規則の廃止)

3 津奈木町乳幼児医療費助成に関する規則(平成4年規則第7号)は、廃止する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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津奈木町子ども医療費助成に関する規則

平成22年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)