○津奈木町子ども手当の支払日に関する規則
平成22年4月27日
規則第6号
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期日の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。
(随時払に関する支払日)
第3条 法第8条第4項ただし書の規定により前支払期日に支払うべきであった児童手当及び支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その事実が判明又は生じた日の属する月の翌月10日に支払うものとする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日の直前の休日等でない日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。