○津奈木町立学校教職員安全衛生管理規則
平成22年2月3日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令があるもののほか、津奈木町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における教職員の安全を確保し、健康の保持増進を図るため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、学校に常時勤務する者をいう。
(衛生推進者)
第3条 法第12条の2の規定により、50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が選任する。
3 衛生推進者は、次に掲げる業務を担当する。
(1) 職員の危険又は健康被害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(6) 勤務状況に関すること。
(7) その他安全衛生に関すること。
(校長の責務)
第4条 校長は、衛生推進者を監督し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるとともに、教職員から健康に関する相談の申出を受けたときは、教育委員会にその旨報告しなければならない。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、安全及び健康の管理に必要な事項について、校長及び医師その他安全衛生管理に携わる者の指示及び指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、校長より教職員の健康に関する報告があったときは、その教職員に対し医師の面接を受けるよう指導を行う。
2 教育委員会は、医師の指導内容により必要な措置を行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。