○津奈木町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成21年9月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、共働き等の理由により昼間保護者がいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等に対し、適切な遊びと生活の場を与えるために放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、育成及び指導を行う津奈木町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、津奈木町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長がこの事業を行うに適当と認める団体に委託することができるものとする。
(実施場所)
第3条 実施場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津奈木児童クラブ | 津奈木町大字岩城1575番地3 |
(対象児童)
第4条 対象児童は、町内に住所を有する小学校就学中の児童とする。
(休業日及び開設時間)
第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。
(1) 小学校登校日は、下校時から午後6時00分までとする。
(2) 小学校休業日は、午前8時から午後6時00分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、開設時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(入会申込み及び決定)
第6条 児童クラブに入会しようとする児童の保護者は、児童クラブ入会申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申込書を受理したときは、その内容を審査した上で可否を決定し、児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(保護者の義務)
第7条 児童クラブを利用する者は、この告示及び別に定める規定に従うとともに児童クラブの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(利用の中止)
第8条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の決定を取り消すことができる。
(脱退届)
第10条 利用者は、入会の必要事由が消滅したときは、速やかに町長に児童クラブ脱退届(様式第4号)を提出するものとする。
(利用料)
第11条 町長は、別表に定める利用料を保護者から徴収する。又は、実施団体は、町長と協議のうえ保護者から利用料を徴収できるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 単位期間 | 児童1人当たりの金額 | 備考 |
平日:年間を通して利用する場合 (月曜日~土曜日) | 1ヵ月 | 6,000円 |
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長期休暇 | 夏季休業日の期間 | 10,000円 | 8月 |
冬季休業日の期間 | 5,000円 |
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/学年始休業日/学年末休業日/の期間 | 5,000円 |
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途中入会者 | 7日間まで | 月額の4分の1 |
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8日から14日間まで | 月額の2分の1 | ||
15日間以上 | 月額 |
・休業日は、津奈木町立小・中学校管理規則第3条による。