○津奈木町立小・中学校就学等に関する規則

平成21年12月2日

教育委員会規則第6号

(住所等変更の通知)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地の変更通知は、通知書(様式第1号)によるものとする。

2 児童生徒が他の市町村に住所を変更したときは、その保護者は、津奈木町教育委員会(以下「委員会」という。)に、住所の変更届(様式第1号の2)により届け出なければならない。

第2条 児童生徒の本籍又は氏名の変更をしたときは、その保護者は、速やかに本籍地(氏名)変更届(様式第1号の3)に戸籍抄本を添えて委員会に届け出なければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第3条 児童生徒の就学すべき学校の指定は、別表のとおりとする。

2 令第5条第1項及び第2項に規定する入学期日及び就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2号)をもってする。

第4条 新たに学齢簿に記載された児童生徒(盲・ろう者及び津奈木町立学校に在学する者を除く。)及び学齢児童生徒(盲・ろう者を除く。以下同じ。)で学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等により、その就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号又は様式第2号の2)をもってする。

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 令第7条に規定する通知及び第1条から第4条までの児童生徒を就学させるべき学校の校長に対する、当該児童生徒の氏名及び入学期日等の通知は、通知書(様式第3号及び様式第3号の2)をもってする。

(学校変更の申請)

第6条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を除く。)の規定により、委員会から指定を受けた児童生徒の保護者が、令第8条前段の規定により学校の変更を申し立てる場合は、学校変更申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請は、通知を受けた日から10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

3 児童生徒の就学すべき学校の指定の変更等の通知は、通知書(様式第5号及び様式第5号の2)をもってする。

(区域外就学等)

第7条 令第9条第1項の規定により、児童生徒を津奈木町立学校以外の学校に就学させることについての届出は、区域外就学届(様式第6号及び様式第6号の2)をもってしなければならない。

2 令第9条第1項の規定により、保護者が就学の承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第7号)によるものとする。

3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

第8条 前条第2項の許可願い出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに、当該児童生徒を就学させるべき学校の校長に対し、通知書(様式第9号)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(盲者等についての通知)

第9条 令第12条の規定による、在学中盲・ろう者等になったものの通知は、通知書(様式第10号)によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の申請)

第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第42条又は同条を準用する規則第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、就学義務猶予(免除)許可願(様式第11号)によるものとする。

2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第12号)により届け出るものとする。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第12条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について通知するときは、通知書(様式第13号)によるものとする。

(出席の督促)

第13条 令第21条の規定による出席の督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

(出席停止)

第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条及び同条を準用する法第40条の規定により、学校長が児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることが適当と認めるときは、意見書(様式第15号)により、その事由を証するに足る書類を添えて委員会に申し出るものとする。

2 前項の申出により、委員会が出席停止が適当と認めるときは、その保護者に対して、通知書(様式第16号)により出席の停止を命じ、学校長への通知は、通知書(様式第16号の2)をもってする。

3 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条及び学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定により、校長がその児童生徒の保護者に対して出席の停止を指示する場合は、通知書(様式第16号の3)によるものとする。

4 学校保健法施行令第6条及び学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第21条の規定により、校長が学校の設置者へ報告を行うときは、報告書(様式第16号の4)によるものとする。

(全課程修了者の通知)

第15条 令第22条の規定による全課程修了者の通知は、通知書(様式第17号)をもってするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(津奈木町立小・中学校就学等に関する規則の廃止)

2 津奈木町立小・中学校就学等に関する規則(平成元年教育委員会規則第1号)は廃止する。

別表(第3条関係)

学校名

就学すべき区域

津奈木小学校

竹中、染竹、浜崎、桜戸、町中、新川、古川、大泊、中尾、古中尾、倉谷、内野、上下門、川内、小津奈木、丸岡

赤崎小学校

日当、日添、辻

平国小学校

福浦、平国上、平国下

津奈木町立小・中学校就学等に関する規則による諸届・申請・通知等様式一覧

別記様式

件名

規則

備考

第1号

学校教育法施行令第4条の通知

第1条

町長→委員会

第1号の2

住所の変更届

第1条(2)

保護者→委員会

第1号の3

本籍地(氏名)変更届

第2条

保護者→委員会

第2号

入学通知書

第3条第4条

委員会→保護者

第2号の2

就学させるべき学校の変更通知

第4条

委員会→保護者

第3号

入学児童生徒の氏名及び入学期日について

第5条

教育長→学校長

第3号の2

児童(生徒)住所変更等の通知

第5条

教育長→学校長

第4号

学校変更申請書

第6条(1)

保護者→委員会

第5号/その1/その2/

就学すべき学校の指定の変更等の通知

第6条(3)

委員会→保護者

第5号の2/その1/その2/

第6条(3)

教育長→学校長

第6号

区域外就学届

第7条(1)

保護者→委員会

第6号の2

区域外就学届

第7条(1)

保護者→委員会

第7号

区域外就学許可願

第7条(2)

保護者→委員会

第8号

区域外就学承諾書

第8条(1)

委員会→保護者

第9号

区域外就学児童生徒の氏名及び入学期日通知

第8条(1)

教育長→学校長

第10号

盲・ろう者になった者の通知

第9条

学校長→委員会

第11号

就学義務猶予(免除)許可願

第10条

保護者→委員会

第12号

就学義務猶予(免除)事由消滅による就学届

第11条

保護者→委員会

第13号

出席状況が良好でない児童生徒の通知

第12条

学校長→委員会

第14号

児童生徒の出席の督促

第13条

委員会→保護者

第15号

出席停止の意見申出

第14条(1)

学校長→委員会

第16号

出席停止通知(委員会指令)

第14条(2)

委員会→保護者

第16号の2

児童生徒の出席停止について

第14条(2)

委員会→学校長

第16号の3

(学校保健法)

第14条(3)

学校長→保護者

第16号の4

(報告)

第14条(4)

学校長→委員会

第17号

全課程修了者の通知

第15条

学校長→教育長

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津奈木町立小・中学校就学等に関する規則

平成21年12月2日 教育委員会規則第6号

(平成21年12月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月2日 教育委員会規則第6号