○津奈木町立小・中学校就学等に関する規則
平成21年12月2日
教育委員会規則第6号
(住所等変更の通知)
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第4条の規定による児童生徒の住所地の変更通知は、通知書(様式第1号)によるものとする。
2 児童生徒が他の市町村に住所を変更したときは、その保護者は、津奈木町教育委員会(以下「委員会」という。)に、住所の変更届(様式第1号の2)により届け出なければならない。
第2条 児童生徒の本籍又は氏名の変更をしたときは、その保護者は、速やかに本籍地(氏名)変更届(様式第1号の3)に戸籍抄本を添えて委員会に届け出なければならない。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第3条 令第5条第1項に規定する入学期日及び就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2号)をもってする。
第6条 削除
2 令第9条第1項の規定により、他市町村に住所を有する児童生徒の保護者が本町立学校へ就学の承諾を得ようとするときは、区域外就学許可願(様式第7号)によるものとする。
3 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。
(盲者等についての通知)
第9条 令第12条の規定による、在学中盲・ろう者等になったものの通知は、通知書(様式第10号)によるものとする。
(就学義務の猶予又は免除の申請)
第10条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第42条又は同条を準用する規則第55条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、就学義務猶予(免除)許可願(様式第11号)によるものとする。
2 前項において、令第5条の規定による入学の場合は、入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその事由発生後速やかに願い出なければならない。
(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)
第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり就学義務が生じたときは、その保護者は、就学義務猶予(免除)の事由消滅による就学届(様式第12号)により届け出るものとする。
(出席状況が良好でない児童生徒の通知)
第12条 令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について通知するときは、通知書(様式第13号)によるものとする。
(出席の督促)
第13条 令第21条の規定による出席の督促は、通知書(様式第14号)をもってする。
(出席停止)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条及び同条を準用する法第40条の規定により、学校長が児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることが適当と認めるときは、意見書(様式第15号)により、その事由を証するに足る書類を添えて委員会に申し出るものとする。
3 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第5条の規定により、校長がその児童生徒の保護者に対して出席の停止を指示する場合は、通知書(様式第16号の3)によるものとする。
4 学校保健安全法施行令第6条及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第21条の規定により、校長が学校の設置者へ報告を行うときは、報告書(様式第16号の4)によるものとする。
(全課程修了者の通知)
第15条 令第22条の規定による全課程修了者の通知は、通知書(様式第17号)をもってするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(津奈木町立小・中学校就学等に関する規則の廃止)
2 津奈木町立小・中学校就学等に関する規則(平成元年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(令和6年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
理由 | 期間 | 必要書類 |
1 学期途中の転居により転校になる場合 | 学期終了まで | 住所が確認できる書類 |
2 最終学年の児童生徒が転居した場合 | 卒業まで | 住所が確認できる書類 |
3 住宅新築等により転居が明らかな場合 | 適当と認められる期間 | 売買契約書等の事実を証する書類 |
4 住宅の新築、購入による住宅金融支援機構等借入先の指示、賃貸住宅入居要件等による入居前の住民票異動の場合 | 適当と認められる期間 | 売買契約書等の事実を証する書類 |
5 心身上の理由により、指導上特に配慮を要すると就学相談の結果認めた場合 | そ事由が解消されるまでの期間 | 就学相談の結果が分かる書類 |
6 その他特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 | 適当と認められる期間 | 教育委員会が求める書類 |
津奈木町立小・中学校就学等に関する規則による諸届・申請・通知等様式一覧
件名 | 規則 | 備考 | |
第1号 | 学校教育法施行令第4条の通知 | 町長→委員会 | |
第1号の2 | 住所の変更届 | 第1条(2) | 保護者→委員会 |
第1号の3 | 本籍地(氏名)変更届 | 保護者→委員会 | |
第2号 | 入学通知書 | 委員会→保護者 | |
第2号の2 | 就学させるべき学校の変更通知 | 委員会→保護者 | |
第3号 | 入学児童生徒の氏名及び入学期日について | 教育長→学校長 | |
第3号の2 | 児童(生徒)住所変更等の通知 | 教育長→学校長 | |
第6号 | 区域外就学届 | 第7条(1) | 保護者→委員会 |
第6号の2 | 区域外就学届 | 第7条(1) | 保護者→委員会 |
第7号 | 区域外就学許可願 | 第7条(2) | 保護者→委員会 |
第8号 | 区域外就学承諾書 | 第8条(2) | 委員会→保護者 |
第9号 | 区域外就学児童生徒の氏名及び入学期日通知 | 第8条(2) | 教育長→学校長 |
第10号 | 盲・ろう者になった者の通知 | 学校長→委員会 | |
第11号 | 就学義務猶予(免除)許可願 | 保護者→委員会 | |
第12号 | 就学義務猶予(免除)事由消滅による就学届 | 保護者→委員会 | |
第13号 | 出席状況が良好でない児童生徒の通知 | 学校長→委員会 | |
第14号 | 児童生徒の出席の督促 | 委員会→保護者 | |
第15号 | 出席停止の意見申出 | 第14条(1) | 学校長→委員会 |
第16号 | 出席停止通知(委員会指令) | 第14条(2) | 委員会→保護者 |
第16号の2 | 児童生徒の出席停止について | 第14条(2) | 委員会→学校長 |
第16号の3 | 〃 (学校保健法) | 第14条(3) | 学校長→保護者 |
第16号の4 | 〃 (報告) | 第14条(4) | 学校長→委員会 |
第17号 | 全課程修了者の通知 | 学校長→教育長 |
様式第4号から様式第5号の2まで 削除