○津奈木町立小・中学校事務共同実施規程
平成22年6月30日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、津奈木町立小・中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条第4項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(共同実施の方法)
第2条 共同実施は、各共同実施単位の中心校の執務室又は教育委員会において行う。
2 共同実施は、月2回、必要な時間行うものとする。ただし、業務量の変化に応じて、月2回を増減して共同実施を行うことができる。
(共同実施事務)
第3条 共同実施は、次の各号に掲げる業務(届出及び請求に関連して各学校において行う業務を除く。)とする。
(1) 扶養親族の認定等に関する業務
(2) 住居手当額の決定等に関する業務
(3) 通勤手当額の決定等に関する業務
(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務
(5) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する業務
(6) 旅費請求等に関する業務
(7) 前各号に掲げる業務に関連して必要となるもの
2 共同実施主任は、各事務職員又は事務担当者の担当する業務を定めることができる。
3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行われなければならない。
(共同実施計画)
第4条 共同実施主任は、毎年度はじめに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する連携校の校長の承認を得た後に教育委員会に提出するものとする。
2 共同実施主任は、前項の年間計画により各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、予め連携校の校長の承認を得るものとする。月間計画を変更しようとする時も、また同様とする。
(服務)
第5条 連携校の校長は、前条第2項の月間計画に基づき事務職員又は事務担当者に出張を命令するものとする。
2 共同実施に係る連携校の事務職員又は事務担当者の勤務については、「共同実施勤務表」(別記様式)により連携校の校長が相互に確認するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、共同実施の運営等に必要な事項は、連携校の校長が教育委員会と協議の上、定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。
(津奈木町立小・中学校事務共同実施規程の廃止)
様式 略