○津奈木町教育委員会事務決裁規程
平成22年6月30日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 学校事務の共同実施に伴い、学校長に委任された諸手当認定に関する事務を共同実施主任に専決処理させるため、必要な事項を定める。
(専決事項)
第2条 共同実施主任の専決事項は、次のとおりである。
ア 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。
イ 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改訂並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。
ウ 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。
エ 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改訂並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。
オ 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
カ 県費負担教職員に係る子ども手当法(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。
キ 県費負担教職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく事務のうち、子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。
(津奈木町教育委員会事務決裁規程の廃止)
2 津奈木町教育委員会事務決裁規程(平成20年教育委員会告示第2号)は廃止する。
附則(平成24年2月27日教委告示第4号)
この規程は、平成24年2月1日から適用し、告示の日から施行する。