○津奈木町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成21年11月10日

告示第52号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、激変緩和措置として2年間、保険税負担軽減措置を津奈木町国民健康保険税条例(昭和43年条例第13号。以下「条例」という。)による減免として講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次に掲げる事項のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(減免の申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする者は、条例第25条第2項の規定により減免申請書に必要な次の書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の再申請(前条ただし書きの期間に限る。)の必要はない。

(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類又はこれに準ずる書類

(2) 旧被扶養者異動連絡票

(3) その他町長が必要と認める書類

(減免措置の内容)

第4条 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらずこれを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免しない。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯、特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)又は減額賦課5割若しくは7割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は、減免しない。

(1) 減額賦課非該当世帯 5割

(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(手続等)

第5条 この要領に基づく減免の手続等は、次のとおりとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者の判断等

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該被保険者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来の税額をこの要領に定めるところにより減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者の判断

他市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、第1号アの規定と同様の判断を行うものとする。

(3) 管理方法

 資格取得時において、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成する。

 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、被保険者に交付する。

 2年間の年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、継続して減免を適用するものとする。

(4) 減免の終了

減免期間の2年間が経過した場合又は旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合等は、減免を終了する。

(旧被扶養者への指導)

第6条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第25号)

この要領は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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津奈木町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要領

平成21年11月10日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)