○平成21年12月に支給する期末手当に関する特例に関する規則

平成21年11月27日

規則第6号

(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第20条の規定の適用を受ける非常勤の職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第10条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和7年条例第1号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第10条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2条第1項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2条第1項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次条において「附則第2条第1項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第2条第1項第1号基礎額又は改正条例附則第2条第1項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

平成21年12月に支給する期末手当に関する特例に関する規則

平成21年11月27日 規則第6号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成21年11月27日 規則第6号