○津奈木町第三セクター経営検討委員会設置要領
平成21年9月1日
告示第34号
(設置)
第1条 本町が所管する第三セクターの経営状況の検討を行うことを目的に、津奈木町第三セクター経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、その結果を町長に報告する。
(1) 第三セクターの経営状況の分析評価に関すること。
(2) 第三セクターの事業実施に関すること。
(3) 第三セクターへの公的関与に関すること。
(4) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明及び意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第19号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。