○津奈木町幼・保、小、中連携協議会設置要綱
平成20年10月30日
教育委員会告示第11号
(設置目的)
第1条 本会は津奈木町内の保育園、小学校、中学校が連携することによる教育の円滑な移行の実現を図り、家庭及び地域社会と協力し園児、児童、生徒の健全な育成を推進すること(以下「連携事業」という。)を目的とする。
(協議事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するとともに、当該事項の推進にあたるものとする。
(1) 連携事業に係る計画に関すること。
(2) 連携事業に係る計画の実施に関すること。
(3) その他検討又は協議が必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育課長
(3) 住民課長
(4) 津奈木保育園長
(5) 津南保育園長
(6) 津奈木町立小・中学校長
(委員の任期)
第4条 各委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。
(作業部会)
第7条 本協議会の運営を円滑に行うために、協議会内に作業部会を置く。
2 作業部会は、委員の属する組織から指名された者をもって組織する。
3 作業部会は会長が招集し、主宰する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委告示第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。