○津奈木町幼・保、小、中連携協議会設置要綱

平成20年10月30日

教育委員会告示第11号

(設置目的)

第1条 本会は津奈木町内の保育園、小学校、中学校が連携することによる教育の円滑な移行の実現を図り、家庭及び地域社会と協力し園児、児童、生徒の健全な育成を推進すること(以下「連携事業」という。)を目的とする。

(協議事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するとともに、当該事項の推進にあたるものとする。

(1) 連携事業に係る計画に関すること。

(2) 連携事業に係る計画の実施に関すること。

(3) その他検討又は協議が必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育課長

(3) 住民課長

(4) 津奈木保育園長

(5) 津南保育園長

(6) 津奈木町立小・中学校長

(委員の任期)

第4条 各委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

(作業部会)

第7条 本協議会の運営を円滑に行うために、協議会内に作業部会を置く。

2 作業部会は、委員の属する組織から指名された者をもって組織する。

3 作業部会は会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委告示第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

津奈木町幼・保、小、中連携協議会設置要綱

平成20年10月30日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年10月30日 教育委員会告示第11号
令和5年3月23日 教育委員会告示第5号