○津奈木町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年12月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき、津奈木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象とする事業(以下「対象事業」という。)は、「津奈木町教育構想」に基づく事務事業とする。

2 対象事業は点検及び評価する年度の前年度の事業とする。

(実施の方法)

第3条 点検及び評価は、毎年1回実施し、対象事業の取組の状況並びに成果及び課題を整理して、今後の取り組みの方向性を明らかにするものとする。

2 教育委員会事務局は対象事業に係る「点検及び評価結果票」を作成し、第一次評価を行う。

3 一次評価の対象事業のうち、教育行政の推進上重要な課題に係るもの、その他点検及び評価を行うことが必要と認める事業について、第4条に定める学識経験者の意見等を聴取したうえで、教育委員会が第二次評価を行う。

(学識経験者の活用)

第4条 法第27条第2項の規定に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、点検・評価に関する有識者1名を委嘱する。

2 点検・評価に関する有識者の任期は、3年とする。

(議会への報告等)

第5条 教育委員会において、第二次評価を行った後、「点検及び評価結果報告書」を津奈木町議会へ提出する。また、報告書は公表するものとする。

(庶務)

第6条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度事業から適用する。

画像

津奈木町の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年12月1日 教育委員会規則第5号

(平成21年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月1日 教育委員会規則第5号
平成21年6月25日 教育委員会規則第4号