○津奈木町男女共同参画推進懇話会設置要項

平成21年8月10日

告示第29号

(設置及び目的)

第1条 本町における男女共同参画とその関係施策のあり方について、各層の幅広い意見を聴くため、津奈木町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画に係る調査及び研究に関すること。

(2) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(3) その他男女共同参画社会の形成の推進に関すること。

(構成)

第3条 懇話会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、できるだけ広範な分野及び団体から清新な人材を選任し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、必要に応じて町長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成21年8月10日から施行する。

津奈木町男女共同参画推進懇話会設置要項

平成21年8月10日 告示第29号

(平成21年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年8月10日 告示第29号