○津奈木町男女共同参画推進会議設置要綱

平成21年5月22日

告示第18号

(設置及び目的)

第1条 男女共同参画社会の形成に向けた施策について、総合的かつ効果的な推進を図るため、津奈木町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画に関する取組方針及び計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に向けた施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) その他、男女共同参画社会の形成に関し必要な事項。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、町長をもって充てる。

(2) 副会長は、副町長をもって充てる。

(3) 委員は、管理職をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は会務を総理し、推進会議を主宰する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(招集)

第5条 推進会議は会長が必要に応じ招集する。

(ワーキング部会)

第6条 推進会議は、第2条に掲げる項目について専門的に検討するため、ワーキング部会(以下、「部会」という。)を置く。

2 部会は部会長及びワーキングメンバー(以下、「メンバー」という。)をもって構成する。

3 部会長は総務班長をもって充てる。

4 メンバーは、各課長から推薦を受けた班長以下の職員7人で構成するものとし、各課推薦の人員等は別表のとおりとする。

(事務局)

第7条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を総務課に置く。

(雑件)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成21年5月22日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所属

人員

備考

総務課

1名

人権、企画担当

ほけん福祉課

2名

子育て、福祉担当

政策企画課

1名

地域づくり担当

農林水産課

1名

産業振興担当

教育課

2名

学校教育、生涯学習担当

津奈木町男女共同参画推進会議設置要綱

平成21年5月22日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年5月22日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第19号
令和3年3月22日 告示第18号